○美作市災害対策本部条例
平成17年3月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、美作市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部は、本部長、副本部長、部長及び部員をもって構成する。
2 本部長は、本部の事務を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、部員を指揮監督する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。