○美作市議会議員の定数を定める条例
平成17年3月31日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、美作市議員の定数は、16人とする。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成19年12月28日条例第38号)
この条例は、平成20年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成20年12月25日条例第51号)
この条例は、平成21年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成24年2月29日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成24年12月28日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和6年3月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。