○美作市議会議員の定数を定める条例

平成17年3月31日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、美作市議員の定数は、16人とする。

この条例は、平成17年3月31日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成19年12月28日条例第38号)

この条例は、平成20年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成20年12月25日条例第51号)

この条例は、平成21年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成24年2月29日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成24年12月28日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和6年3月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

美作市議会議員の定数を定める条例

平成17年3月31日 条例第4号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月31日 条例第4号
平成19年12月28日 条例第38号
平成20年12月25日 条例第51号
平成24年2月29日 条例第1号
平成24年12月28日 条例第47号
令和6年3月22日 条例第21号