○美作市議会議員の定数を定める条例

平成17年3月31日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、美作市議員の定数は、16人とする。

附則

この条例は、平成17年3月31日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

附則(平成19年12月28日条例第38号)

この条例は、平成20年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

附則(平成20年12月25日条例第51号)

この条例は、平成21年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

附則(平成24年2月29日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

附則(平成24年12月28日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

附則(令和6年3月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

美作市議会議員の定数を定める条例

平成17年3月31日 条例第4号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 条例第4号
◇ 平成19年12月28日 条例第38号
◇ 平成20年12月25日 条例第51号
◇ 平成24年2月29日 条例第1号
◇ 平成24年12月28日 条例第47号
◇ 令和6年3月22日 条例第21号