○美作市公告式条例

平成17年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、美作市役所前の掲示場に前項の原本の写しを掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(その他の告示、公告、公表等)

第7条 前各条に定めるものを除き、法令の規定によりその他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第2項の例により掲示してこれを行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第25号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

美作市公告式条例

平成17年3月31日 条例第3号

(平成24年7月1日施行)