所得税・市県民税の申告相談(2月14日~3月17日)
各種の申告用様式等は、 確定申告用様式・ソフトのページに掲載していますので、ご利用ください。
所得税・市県民税の申告相談が始まります
美作市では、令和7年2月14日(金曜日)から3月17日(月曜日)までの期間に市内各相談会場で所得税・市県民税の申告相談を行います。
この申告は、令和7年度の市県民税の賦課資料となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、福祉サービス、公営住宅の入居申請等に関する判定(算定)や各種手当用の所得証明、扶養証明等の資料に用いられます。
申告されないと、国民健康保険税等で軽減が受けられない場合や、各種証明が発行できない場合があります。
申告が必要となる方は、必ず期限内に申告をしましょう。
申告相談日程・会場一覧
注:今年から、会場や受付時間が変更となっていますので、ご注意ください。
日付 | 会場 | 備考 |
---|---|---|
2月14日(金曜日) | 湯郷地域交流センター | |
2月15日(土曜日) | 申告相談はありません | |
2月16日(日曜日) | 申告相談はありません | |
2月17日(月曜日) | 湯郷地域交流センター | |
2月18日(火曜日) | 湯郷地域交流センター | |
2月19日(水曜日) | 湯郷地域交流センター | |
2月20日(木曜日) | 湯郷地域交流センター | |
2月21日(金曜日) | 湯郷地域交流センター | |
2月22日(土曜日) | 申告相談はありません | |
2月23日(日曜日) | 申告相談はありません | |
2月24日(月曜日) | 申告相談はありません | |
2月25日(火曜日) | 湯郷地域交流センター | |
2月26日(水曜日) | 湯郷地域交流センター | |
2月27日(木曜日) | 湯郷地域交流センター | |
2月28日(金曜日) | 湯郷地域交流センター | |
3月1日(土曜日) | 申告相談はありません | |
3月2日(日曜日) | 湯郷地域交流センター | 日曜申告 |
3月3日(月曜日) | 申告相談はありません | |
3月4日(火曜日) | 湯郷地域交流センター | |
3月5日(水曜日) | 湯郷地域交流センター | |
3月6日(木曜日) | 湯郷地域交流センター | |
3月7日(金曜日) | 湯郷地域交流センター | |
3月8日(土曜日) | 申告相談はありません | |
3月9日(日曜日) | 申告相談はありません | |
3月10日(月曜日) | 湯郷地域交流センター | 正午で終了します |
3月11日(火曜日) | 大原公民館 | |
3月12日(水曜日) | 大原公民館 | |
3月13日(木曜日) | 大原公民館 | |
3月14日(金曜日) | 大原公民館 | |
3月15日(土曜日) | 申告相談はありません | |
3月16日(日曜日) | 大原公民館 | 日曜申告 |
3月17日(月曜日) | 大原公民館 | 正午で終了します |
1.会場
美作会場、大原会場の2会場
- 美作会場:湯郷地域交流センター(美作市湯郷826)
- 大原会場:大原公民館(美作市古町1709)
2.受付時間
午前の部、午後の部の2部制
- 午前の部:午前9時00分~11時30分
- 午後の部:午後1時00分~3時30分
(開場は、それぞれの受付時間の30分前です。)
3.注意
- 3月10日(月曜日)、3月17日(月曜日)は午前の部のみです。(正午まで受付します。)
- 延長申告日はありませんが、代わりに日曜日の申告相談が1日から2日(3月2日、3月16日)に増えています。
- 各会場までの送迎はありません。
申告相談で受付できないもの
次のいずれかに該当するものがある場合は、美作市の申告相談会場では受付できません。
税務署で申告をお願いします。
- 株式等の譲渡所得
- 土地・建物・山林譲渡所得(収用分以外)
- 先物取引に係る雑所得
- 分離課税を選択した上場株式等の配当所得
- 退職所得
- 初年度住宅借入金等特別控除
- 青色申告
- 過年度申告
- 準確定申告(亡くなられた方の申告)
津山税務署
津山市田町67番地
電話:0868-22-3147
注:自動音声の対応です
申告相談会場や税務署以外での申告方法
e-Taxでの申告
パソコンやスマホから電子申告をすることができます。
従来のマイナンバーカード方式に加え、ID・パスワード方式が導入され、電子申告の利用手続がより便利になりました。
マイナンバー方式で電子申告するためには、マイナンバーカードとパソコンに接続するICカードリーダライタが必要でしたが、税務署で即日発行されるID・パスワードを利用すれば、パソコンやスマホから簡単に電子申告ができます。
電子申告は還付処理が比較的早く、添付書類の提出も省略できる場合があります。
ぜひご利用ください。
詳しくは下記リンク先でご確認ください。
スマートフォン × マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告!
申告の準備はできていますか
次の申告をする方は、事前に書類を作成しておく必要があります。
書類の作成をしていない方は、申告相談会場にお越しいただいても受付できません。
計算が必要な事業の収支内訳書、医療費控除の明細書など書類の事前準備を必ずお願いします。
農業申告には収支内訳書の作成が必要です
農業所得の収入・支出がわかる収支内訳書を必ず作成してきてください。
現金収入のない農業は申告の必要はありません。
なお、今年度から申告会場での固定資産税の確認ができませんので、租税公課に農業資産に係る固定資産税を計算する場合、事前に納税通知書等で金額を計算いただくか、納税通知書をご持参ください。
また平成26年度1月から農業所得申告者すべてが、帳簿の記帳と保存制度の対象となっており、帳簿書類等の管理をしていない方については、事業所得ではなく雑所得となります。
医療費控除には医療費控除の明細書の作成が必要です(領収書は提出不要)
医療費控除の適用を受けるには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
明細書には、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとに、支払った医療費の額等を記載します。
なお、領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
医療費通知を活用しましょう
医療費控除の適用を受けるには、事前にご自身で作成した「医療費控除の明細書」が必要です。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など、医療保険者から交付を受ける「医療費通知」を添付すると、この明細書の記入を大幅に省略できます。
便利な医療費通知をぜひ活用しましょう。
なお、医療費通知は次の事項が記載されたものをいいます。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院・薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
農業収支内訳書や医療費控除の明細書等の様式、農業用資産の減価償却費の計算に役立つソフト等は 確定申告用様式・ソフト のページに掲載していますので、ぜひご活用ください。
所得税の申告が必要な人
- 給与のほかに一定額の副収入がある方(例 不動産賃貸収入、原稿料収入など)
- 2か所以上から給与がある方
- 公的年金等のほかに一定額の所得がある方(例 満期保険金、個人年金など)
- 営業、農業その他の事業所得のある方
- 不動産(地代、家賃)や配当などの所得のある方
申告の必要・不要のチェック表を掲載していますので、ご活用ください。
所得税・市県民税申告チェック表 (PDFファイル: 290.9KB)
市県民税の申告(住民税申告)が必要な人
令和7年1月1日現在、美作市に住所があり、令和6年中に所得があった方は、申告の必要があります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をした方
- 給与所得のみの方で、勤務先から美作市へ給与支払報告書の提出がある方(提出の有無は勤務先へご確認ください。)
- 公的年金等に係る所得のみの方
参考
所得税の確定申告や市県民税の申告義務がない人でも、医療費控除、障害者控除、扶養控除などの所得控除を追加して所得税の還付を受ける(住民税を減額する)場合には、申告が必要です。
申告の必要・不要のチェック表を掲載していますので、ご活用ください。
所得税・市県民税申告チェック表 (PDFファイル: 290.9KB)
申告に必要なもの
- 令和6年中の所得がわかる書類
給与・年金の源泉徴収票、保険の満期(解約)・個人年金の申告用証明書
事業所得(営業・農業)・不動産所得等の場合は、収支内訳書、領収書、帳簿、新たな減価償却資産がある方は販売証明書 等 - 令和6年中の控除の内容を証明する書類
医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書(領収書の提出の代わりに「明細書」の提出が必要です。)
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、寄附金等の領収書・証明書
生命保険料・地震保険料控除を受ける人は、支払保険料控除証明書等 - 障害者控除を受ける人は、障害者手帳等
- 還付を受ける場合は、申告者本人名義の預貯金通帳(金融機関の口座情報がわかるもの)
- マイナンバーカード(通知カード)及び本人確認書類
マイナンバーの記載及び提示が必要となります。次の1~3のうち、いずれかを持参してください。
- マイナンバーカード
- 通知カード + 運転免許証等の本人確認書類
- マイナンバーが記載された住民票の写し + 運転免許証等の本人確認書類などをご準備ください。
申告Q&A
全くの無収入でしたが、申告は必要ですか?
年末調整をされた方や確定申告(住民税申告)をされた方の扶養親族となっている場合は、申告の必要はありません。
ただし、美作市外に居住している方の扶養親族となっている方については、非課税証明の発行等に伴い申告をしていただく必要があります。
収入がなく、どなたの扶養親族にも該当しない方は、国民健康保険税や介護保険料の算定等に関係しますので、市県民税の申告が必要な場合があります。
年金暮らしですが、申告した方がいいですか?
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の申告は必要ありませんが、市県民税の申告が必要な場合があります。
年金生活者の方については、年金支払者から市役所に提出される報告書により市県民税の計算を行うため、必ずしも申告の必要はありませんが、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合や、公的年金等以外の所得がある場合は、市県民税の申告をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
市民部 税務課
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電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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