防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を報告する手続きです。
不特定多数の方が出入りする、大規模な建物、3階以上の階や地下があり、屋内階段が1つしかない建物などが点検の対象となります。
点検と報告は、それぞれ1年に1回必要です。
〈根拠法令〉消防法第8条の2の2、消防法施行令第4条の2の2、消防法施行規則第4条の2の4
消防用設備等を設置した場合に届け出る手続きです。
届出の期日は、設置の工事が完了した日から4日以内となります。
〈根拠法令〉消防法第17条の3の2、消防法施行令第35条、消防法施行規則第31条の3
消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。
点検は半年ごとに実施し、報告は建物の用途により、1年に1回もしくは3年に1回必要となります。
〈根拠法令〉消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条、消防法施行規則第31条の6
消防用設備等の工事を行う場合に届け出る手続きです。
届出の期日は、工事を開始する10日前までとなります。
工事に伴い、消防用設備等の免除申請も検討される場合は、消防本部までご相談ください。
〈根拠法令〉消防法第17条の14、消防法施行令第36条の2、消防法施行令第33条の18
様式が必要な方は、以下のリンク(日本消防設備安全センターホームページ)からダウンロードしてください。
これらの届出は、電子申請をすることができます。
以下のリンクから、美作市電子申請サービスのサイトへそれぞれ進んでください。