防火対象物定期点検報告が義務付けられている防火対象物のうち、防火対象物の管理を開始してから3年以上継続して、消防法令のうち火災予防に関する事項を遵守している防火対象物の管理権原者については、申請をし、認定を受けることにより、以後3年間の定期点検報告義務が免除されるものです。
認定を受けた防火対象物の管理権原者に変更を生じた場合は、認定の効力が失われるので、変更前の管理権原者に対し届出が義務付けられています。
特例認定制度の流れ、認定の要件、認定の失効、認定の取消しについてご確認ください。
申請書類を正副2部ご提出ください。
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