美作市は子育て、若者を応援しています。詳しくは子育て若者支援プランをご覧ください。
美作市では令和3年7月1日より子ども医療費の助成対象を「満15歳に達した以後の最初の3月31日まで」から「満18歳に達した以後の最初の3月31日まで」に拡大し、制度の名称も「乳幼児等医療費」から「若年者医療費」に変更しました。
対象となる方は受診される医療機関等の窓口に健康保険証と若年者医療費受給資格者証(以下、医療費受給資格者証という)を提示することで、県内の医療機関の受診は原則無料で医療を受けることができます。
注:給付対象の拡大により、令和3年7月1日から新たに対象となるのは、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方になります。
美作市に住民登録があり、健康保険に加入している満18歳に達した最初の3月31日までの方。
注:誕生日が4月1日生まれの方は、17歳の3月31日まで
注:生活保護を受けている方は対象となりません
注:新たに対象となった、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれの方は、令和3年7月1日からの医療費が給付対象になります。
県内の医療機関等を受診する場合に、健康保険証と医療費受給資格者証を窓口で提示してください。
原則として無料で医療を受けることができます。
県外の医療機関を受診された場合は、一旦お支払いいただき、後日払い戻しの手続きをしてください。
保険診療内の自己負担部分を支払った場合や、補装具や治療用眼鏡等を購入された場合は、申請いただくと払い戻しを受けることができます。
注:請求できる期間は、診療月の翌月1日から5年以内です。
治療用眼鏡等は支給額に上限があります。
注:次の場合には、先に加入している健康保険の保険者に請求をしていただき、支給決定通知書や医師の意見書も提出いただく必要があります。
次の場合には市役所に必ず届け出てください。