年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
それぞれの給付金について、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
注:
同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
注:
同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、ねんきんダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。
給付金は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取る ことができます。
給付金の金額は、それぞれ給付金によって異なります。
月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1.と2.の合計額となります。(注1)
注1:
前年の年金収入額と所得額の合計が 779,900円を超え879,900円以下の方には、1.に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
注2:
給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
注3:
保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は10,845円 、保険料1/4免除期間は5,422円となります。
障害等級が2級の方は月額5,030円、1級の方は月額6,288円となります。
月額5,030円となります。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までを振り込みます。 例えば、10月分と11月分を12月中旬に振り込みます。 原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなります。
お問い合わせ先:「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(ナビダイヤル)