新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、ひとり親世帯を対象に、生活の支援を行う観点から、新たな給付金が支給されます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障害のある場合は20歳未満)のひとり親家庭児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方
申請は不要です。
公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、令和2年中の収入が児童扶養手当の収入基準額以下の方
所得超過等の事情により、令和4年4月分の児童扶養手当は受給をしていないが、新型コロナウイルス感染症の影響をうけて家計が急変するなど、直近の収入が減少し、令和2年2月以降のいずれかの月の収入が、児童扶養手当を受給をしている方と同じ水準となっている方
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