美作市は子育て、若者を応援しています。
詳しくは子育て若者支援プランをご覧ください。
注:「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
毎年度、2月5日、6月5日、10月5日に支給します。
ただし、支給日が休日、土曜日、日曜日の場合は、その前開庁日に支給します。
児童手当の申請は、出生日・転出予定日の翌日から15日以内にお願いします。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
注:公務員の方は、勤務先で申請してください。
注:次の組合に加入されている場合は、受給者(保護者)の健康保険証の写しが必要になります。
国家公務員共済組合
地方公務員等共済組合
注:委任状など、この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することにより、現況届の提出が不要となります。
注:ただし、以下の方は現況届の提出が引き続き必要となります。
現況届が必要な方に対しては、毎年6月上旬ごろを目途に通知及び現況届を送付いたします。
現況届が届いた方は期限内にご提出ください。
なお、期限から2年を過ぎた場合には、児童手当の資格は消滅し、その間の児童手当は支給されません。
また、下記のような変更が生じた場合には、その都度、変更届等の提出が必要になります。(全受給者)
注:必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合には、過払い分を返還していただきます。
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