平成24年7月9日から外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました。
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で日本国内に住所を有する人。
外国人住民の方にも住民票が作成されます。複数国籍世帯についても、同じ住民票に世帯全員が記載されます。なお、施行日(平成24年7月9日)以前の住所・氏名・国籍等の変更履歴、家族事項等は記載されません。住民票は本庁、各総合支所、郵便局(讃甘・大吉・大野・作東・土居・吉野・粟井・河会)でお取りいただけます。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分まで営業)
電話番号:0570-13904
(IP電話、PHS、海外からの電話:03-5796-7112)
外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました。
外国人登録原票記載事項証明書の代わりに、居住地等の証明は住民票をお取りいただくことになります。
なお、外国人登録原票の記載事項(平成24年7月9日以前の住所の遍歴など)が必要になった場合には、法務省秘書課個人情報保護係に個人情報の開示請求をしていただくこととなります。
また、亡くなられた方の外国人登録原票の写しは、法務省入国管理局に請求していただくこととなります。
外国人住民の方の住所に関する変更は以下の届出が必要です。手続きの際は必ず在留カード・特別永住者証明書等を持参してください。
新規に入国された方、または国外への転出の届出をして出国していた方が再入国された場合、美作市に住所を定めてから14日以内に転入届が必要です。
美作市役所本庁 市民課 岡山県美作市栄町38番地2
本人または代理人。代理人に手続を委任する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
外国人住民も転出証明書が必要です。
外国人住民も転出届が必要です。
外国人の方が「短期滞在」から中長期在留者(「日本人の配偶者等」や「留学」など3か月以上の在留資格のある方)へと変更になった場合、入国管理局で在留資格変更許可を受けてから14日以内に届出が必要です。
美作市役所本庁 市民課 岡山県美作市栄町38番地2
本人または代理人。代理人に手続を委任する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
日本で子供が生まれた場合、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。
父母ともに外国籍の場合、出生届が受理されると、自動的に生まれた子供について外国人住民票が作成されますが、別途在留手続きが必要です。
出生後60日を越えて日本に在留する場合には、子供にも在留資格が必要です。出生後61日目を経過しても在留資格を取得していない場合は、自動的に住民登録が抹消され、健康保険や児童手当てなどの各種行政サービスが受けられなくなりますので、必ず在留資格取得申請を行ってください。
美作市役所本庁の市民課にて出生から60日以内に特別永住許可申請をしてください。60日以内ですが、出生届と同時か、またはなるべく早く申請してください。
地方入国管理局にて出生から30日以内に在留資格取得申請をしてください。子供のパスポートがなくても申請可能ですので、なるべく早く申請してください。
駐日外国公館(大使館・領事館)で手続きしてください。
駐日外国公館(大使館・領事館)で手続きしてください。
特別永住者の方は、特別永住者証明書(これにみなされる外国人登録証明書も含む)を紛失・盗難等により失ったときは、その事実を知った日から14日以内、国外でその事実を知った場合はその後再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。中長期在留者の方は、入国管理局へ届出をしてください。
美作市役所本庁 市民課 岡山県美作市栄町38番地2
原則、本人。ただし疾病その他の理由により本人が来庁できない場合は、ご相談ください。
同居の親族