認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない状態にあり、財産管理や日常生活等での契約(福祉・医療・介護サービスの利用等)を行ううえで、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立て費用や成年後見人等への報酬費用が負担できない等の理由で、制度の利用がすすまないといった事態に陥らないために、市が費用の助成を行い、成年後見制度の利用を支援する事業です。
【成年後見制度利用支援事業が変わりました】
成年後見制度の一層の利用促進を図るために、「美作市成年後見制度利用支援事業実施要綱」を改正し、支援の対象・範囲の拡大を行いました。
美作市では、一定の要件に該当する人に対し、申立て費用や成年後見人等への報酬費用の助成を行います。
申立て費用・報酬費用について、市長申立てだけでなく、本人申立て等の場合でも一定の要件に該当する場合は、助成を受けることができるようになりました。
美作市成年後見制度利用支援事業実施要綱 (PDF:267.5KB)
【申立て費用・報酬費用の助成について】
経済的な理由により申立て費用や成年後見人等への報酬を負担することが困難な人に対して、その費用の助成を行います。
区分 | 助成対象費用の上限 | 助成対象要件 |
審判申立費用 |
後見開始、保佐開始、補助開始の審判に要した以下の費用
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本人(成年被後見人等)は、下記の別表のいずれかに該当する必要があります。 ※成年後見人等が親族である場合は、助成対象とはなりません。 |
成年後見人等の 報酬費用 |
家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した成年後見人等への報酬 ※施設等入所者(入院中の場合も含む)月額18,000円、その他(在宅等)月額28,000円を上限とします。 |
注:成年被後見人等とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいいます。
注:成年後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人をいいます。
助成対象となる要件 |
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区分 | 申請者 | 申請時期・期限 |
審判申立費用 |
本人(成年被後見人等) ※成年後見人等の代理申請可能 |
審判確定の日から起算して90日以内 |
成年後見人等の報酬費用 | 報酬付与の審判確定の日から起算して90日以内 |
■様式等のダウンロード
(様式については、必要に応じて修正を行う場合があります。最新のものを使用してください。)
(様式第1号) 美作市成年後見制度利用支援事業助成申請書(申立費用)
(様式第2号) 美作市成年後見制度利用支援事業助成申請書(報酬費用)
(別紙様式1) 収入 ・ 資産等申告書
(別紙様式2) 美作市成年後見制度利用支援事業助成金請求書
(参考様式) 委任状
【市長申立てについて】
認知症高齢者又は知的障害者、精神障害者について、本人に身寄りがない等の事情により、本人、配偶者、四親等内の親族などによる申立てを行うことができない場合で、本人の「福祉を図るために特に必要があると認めるとき」は、市町村長が申立てを行うことができます。これは、身寄りがない認知症高齢者の方などが、親族がいないために保護が受けられないという事態を防ぐために特に設けられているものです。
<根拠法令>
市長申立てを行うにあたっては、関係者・機関等からの申し出や相談に基づき、実施を検討します。
<市長申立ての対象者>
配偶者若しくは二親等内の親族がない人、又は、親族があっても音信不通等の事情で申立てが期待できない状況にあり、市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた人です。
ただし、二親等内の親族がない場合であっても、三親等内又は四親等の親族で申立てをする人の存在が明らかなときは、原則、市長は申立てを行いません。
<市長申立ての費用>
市長申立てを行う場合は、市があらかじめ申立て費用を負担します。
ただし、本人に負担能力がある場合は、家庭裁判所の命令に基づき、後日、成年後見人等へ申立て費用を請求することになります。
対 象 | 担当窓口 | 電話番号 |
認知症高齢者 | 高齢者福祉課(地域包括支援センター) | 0868-75-3912 |
知的障がい者・精神障がい者 | 社会福祉課総合相談係 | 0868-75-3913 |
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