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各種福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活に困難が生じている人を対象にしており、岡山県知事から交付されます。手帳が交付される等級は1級から3級となっています。
精神疾患を有する方のうち、初診日から6か月以上経過しており、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
次の必要なものを持参し、福祉政策課または各総合支所で申請してください。