療養手帳をお持ちの方は療育指導や、在宅サービス・施設サービス(通所・入所)などが利用できます。障害の程度に応じて最重度・重度、中・軽度の区分があります。
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的な障害があると判断された方
児童相談所などで判定を受けてから、顔写真(縦4センチ×横3センチ)と印鑑を持参し申請してください。
住所や名前が変わったときは変更の手続きを行ってください。
該当しなくなった、死亡したなど手帳が必要がなくなったときは返還の手続きを行ってください。
紛失、破損、判定の余白がなくなったときは再交付の手続きを行ってください。