森林の土地の所有者を把握して適切な森林整備を行うため、2012年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者届出制度が創設されました。
個人・法人を問わず、相続や贈与・売買契約などにより新たに森林の土地を取得した場合、面積の大小に関わらず届出が必要です。
森林の土地の所有者届出制度パンフレット:林野庁(PDF:7.9MB)
所有者となった日から90日以内に届出書を森林政策課に提出してください。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
詳しくは、下段の添付ファイルをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
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