市税のあらまし

市税は、すべての市民が豊かに健康で明るく暮らしていくために欠くことのできない社会保障の充実、学校や社会福祉施設、道路、上下水道などの公共施設の整備、消防、保健衛生体制の充実、環境保全、産業の振興など、みなさんの生活に密着した地方公共サービスを行うための重要な財源になっています。

美作市の税金には次の7種類があります。

みなさんが市の主人公のひとりとして、住みよい豊かなまちづくりに積極的に参画していただくためにも、税金に対する理解をいっそう深めていただきたいと思います。

個人の市・県民税

1月1日現在で、市内に住所がある方に課税され、前年中 1月1日から12月31日に得た所得に対してかかる税金です。

個人の県民税と一緒に課されますが、両方の税金をあわせて住民税(市・県民税)といいます。

市外に住所がある方で、市内に事務所、事業所、家屋敷を有する場合にも課されます。

法人の市民税

市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか法人でない社団または財団にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。

固定資産税

1月1日現在で、市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有しているかたに課されます。

税額は固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に1.4%の税率を乗じて計算されます。

軽自動車税種別割

4月1日現在で、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課されます。

国民健康保険税

国民健康保険税は、美作市の国民健康保険に加入されている被保険者の医療費等をまかなうための税金で、納税義務者は世帯主です。

年税額は医療分・後期高齢者支援金分・介護分の合計額で、各区分の税額は所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の合計額です。

入湯税

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課される税金で、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備、観光振興に使われています。

たばこ税

たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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