家屋等を新・増築または取り壊した場合は申告をお願いします

家屋等(車庫や物置等を含みます)の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っているものに課税されます。

税務課では、市内の新・増築家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次のような場合は税務課にご連絡をお願いします。

新・増築した場合

住宅、事務所、店舗、倉庫、車庫、物置(単にブロック等の上に置いた物置などで容易に移動できるものは対象外)などの家屋を新・増築された場合は、新たに固定資産税が課税されます。

課税の基準となる評価額を算定するため税務課職員が家屋調査にお伺いしますので、完成後お早めにご連絡をお願いします。 (調査時間は30分~1時間程度です)

取り壊しをした場合

家屋の一部または全部を取り壊した場合は、「家屋の滅失届」を提出してください。

取り壊した家屋については、翌年度から固定資産税は課税されなくなりますが、届出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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