平成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択)
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、所得税の確定申告書とは別に住民税申告書を提出する必要があります。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの社会保障の算定は、住民税での所得が算定基礎となりますので、この選択制度を利用することが有利に働く方がいます。
どのような方が国民健康保険税などの算定で有利に働くか該当者を簡単にお示しします。
所得税の確定申告書を提出された後、住民税申告書又は下記の「住民税申告書(課税方式選択用)」をご提出いただくか、確定申告書B第2表の下段にある「○住民税・事業税に関する事項」欄の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に○印を記入していただくことでできます。
なお、申告期限は住民税の納税通知書が送達(6月)されるまでです。
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