固定資産税Q&A

固定資産税全般に関する質問

  1. 1-1.3年に一度固定資産の評価替えがあるそうですが、固定資産の評価替えとは何ですか?
  2. 1-2.今年の2月に土地と家屋を売ったのですが、5月に納付書が私のところへ送られてきました。今年の固定資産税は私が納めなくてはいけないのですか?
  3. 1-3.課税明細を見ましたが、税務課が行った土地の評価額にどうしても納得がいきません。どうしたらよいですか?
  4. 1-4.私は屋敷と住居しか固定資産を持っていないのに、こんなに税金がかかるなんて、納得がいきません。きちんと内容を説明してほしいのですが、どうしたらよいですか?
  5. 1-5. 自分の土地と家屋が適正な評価をされているかどうかを判断するために、隣の家の土地と家屋の評価額を教えてほしいのですが、教えてもらえるのですか?
  6. 1-6.私が駐車場として借りている他人名義の土地の課税台帳の閲覧はできるでしょうか?
  7. 1-7.私は土地を3人共有持分で購入しました。固定資産税の納付はどうしたらよいですか?
  8. 1-8.私は土地と建物を購入しようとしているのですが、どのような種類の税金がかかるのですか?
  9. 1-9.固定資産を所有している父が先日亡くなったのですが、固定資産税関係の手続きはどうすればよいのですか?
  10. 1-10.私には跡取りの息子がおり、私が年をとってきたので、息子に財産を譲ろうと思いますが、どのような手続きが必要ですか。またどんな税金がかかりますか?

土地に関する質問

  1. 2-1.私は市内に土地を所有しているのですが、地目によって評価額にかなり差があるように感じます。いったい誰がどのようにして評価額を決めているのですか?
  2. 2-2.私の所有する土地は登記簿上の地目は田で、埋め立てて駐車場として利用しています。固定資産税課税台帳には雑種地(宅地比準)として登録されているのですが、なぜですか?
  3. 2-3.固定資産税の宅地の評価について地価公示価格等をベースにしているのはなぜでしょうか?
  4. 2-4.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?
  5. 2-5.負担水準のばらつきを是正するための税負担の調整措置が講じられているとのことですが、そもそもなぜ土地ごとの負担水準のばらつきが生じたのですか?
  6. 2-6.私は美作市内に父から相続により取得した土地を持っていますが、市外に居住しているためどこに土地が所在するかわかりません。場所を教えていただけないでしょうか?
  7. 2-7.私が所有する土地を、大字有の公民館の敷地として無償で貸しているのですが、その土地にかかる固定資産税は非課税にはならないのですか?
  8. 2-8.私は昨年、昔から住んでいた居宅を取り壊して、空き地にしました。固定資産税が安くなると思い届け出たのですが、逆に高くなってしまいました。なぜですか?

家屋に対する質問

  1. 3-1.私は大工で、昨年自分の家を自分で建築しました。材料も安く仕入れ、人夫賃も発生しなかったため安価で建築できましたが、固定資産の評価額を見ると建築価格よりも高く評価されています。おかしいのではないですか?
  2. 3-2.私の住んでいる家は、年々古くなっていきますが、なぜ家屋の税額は下がらないのですか?
  3. 3-3.4年前に住宅を新築しました。今年度から固定資産税が倍近くに上がりましたがなぜでしょうか?
  4. 3-4.今年の2月に家屋を滅失し、即日滅失届けを提出したにもかかわらず、今年度の固定資産税が課税されてきました。なぜでしょうか?
  5. 3-5.昨年亡くなった父の相続登記を行ったのですが、今年もなお家屋の一部が父名義で納付書が送付されてきました。司法書士に確認したら「未登記家屋があったのでは」といわれました。名義変更するにはどのような手続きをとればよいのでしょうか?
  6. 3-6.今年12月に宅地を購入し住宅を建築し始め、来年の3月に完成予定です。固定資産税はいつから課税され始めるのですか?
  7. 3-7.車庫を建築しようと思っているのですが固定資産税は課税されますか?
  8. 3-8.今年の3月に住宅を新築しました。固定資産税の手続きはどのようにすればよいでしょうか?
  9. 3-9.今年中に住宅を新築しようと思っていますが、固定資産税と不動産取得税がどれくらいくるか心配です。およそどのくらいかかるのでしょうか?
  10. 3-10.住宅を新築しましたが、家屋評価とはどのような方式で評価を行うのですか。また現地調査ではどのようなところを見るのですか?
  11. 3-11先日火災に遭い母屋が全焼したのですが、固定資産税は安くなりませんか?

固定資産税全般に対する回答

1-1.3年に一度固定資産の評価替えがあるそうですが、固定資産の評価替えとは何ですか?

お答え

評価替えは固定資産の価格を替えることです。

固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

この意味から評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業であるといえます。

なお、土地の価格については、価格の下落等で、据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることになっています。

1-2.今年の2月に土地と家屋を売ったのですが、5月に納付書が私のところへ送られてきました。今年の固定資産税は私が納めなくてはいけないのですか?

お答え

今年は、あなたに納税義務があります。

固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在に、土地については、土地登記簿または土地補充課税台帳に、家屋については、建物登記簿または家屋補充課税台帳に登録されている所有者に課税されることになっています。

したがって、今年の1月1日に登記簿に所有者として登記されているのは、あなたですから、既に売却済みのものであっても、今年度の固定資産税は全額あなたに納める義務があります。

なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買い主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、これはあくまでもその売買契約にもとづくもので、固定資産税の課税とは関係ありません。
一度、売買契約書を確認してみてください。 

1-3.課税明細を見ましたが、税務課が行った土地の評価額にどうしても納得がいきません。どうしたらよいですか?

お答え

税務課資産税係までお尋ねください。

納得のいかない場合は、美作市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

1-4.私は屋敷と住居しか固定資産を持っていないのに、こんなに税金がかかるなんて、納得がいきません。きちんと内容を説明してほしいのですが、どうしたらよいですか?

お答え

税務課資産税係までお尋ねください。

納得のいかない場合は、美作市長に対し異議申し立てをすることができます。

1-5.自分の土地と家屋が適正な評価をされているかどうかを判断するために、隣の家の土地と家屋の評価額を教えてほしいのですが、教えてもらえるのですか?

お答え

縦覧期間中に限り、土地家屋価格等縦覧帳簿により確認することができます。

1-6.私が駐車場として借りている他人名義の土地の課税台帳の閲覧はできるでしょうか?

お答え

一定の権利を有する方であれば、当該権利にかかる固定資産のみ閲覧することが可能です。

1-7.私は土地を3人共有持分で購入しました。固定資産税の納付はどうしたらよいですか?

お答え

共有筆頭者あてに、納税通知書を送付させていただきます。

共有物は、納税者が連帯して納税義務を負うと地方税法に規定されていますので、法務局から登記の異動通知が届いた時点で、税務課で共有筆頭者(共有の固定資産税を代表して納めていただく方)を一定の基準(持分の多い方、市内に居住の方等)で決めさせていただきます。

納税通知書については、個人所有の固定資産とは別に作成し、共有筆頭者あてに送付させていただきますので、共有筆頭者の方は共有者を代表して納めてください。

なお、共有筆頭者を変更される場合は、税務課または各総合支所に備え付けの納税管理人設定届にご記入のうえ、税務課へ提出してください。
年内に届出していただければ、来年の納税通知書から納税管理人を設定し、新しい筆頭者あてに送付させていただきます。

1-8.私は土地と建物を購入しようとしているのですが、どのような種類の税金がかかるのですか?

お答え

それぞれその事由により次のような税金がかかります。

取得したとき

県税

不動産取得税(土地又は家屋を取得した場合)

国税

相続税(土地や建物などを相続した場合)、贈与税(土地や建物などの贈与を受けた場合)、登録免許税(土地や建物を登記するとき)、印紙税(土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成した時)

持っているとき

市税

固定資産税(土地、家屋、償却資産を所有している場合)

貸したとき

国税

所得税(不動産所得及び権利金の譲渡所得等に対して課税)

市県税

住民税(不動産所得及び権利金の譲渡所得等に対して課税

売ったとき

国税

所得税(譲渡所得に対して課税)、印紙税(売買契約書作成時に課税)

市県税

住民税(譲渡所得に対して課税)

1-9.固定資産を所有している父が先日亡くなったのですが、固定資産税関係の手続きはどうすればよいのですか?

お答え

今年度は相続人の方がお納めください。

固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。

この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度から、その登記名義人(所有者)に課税されます。

所有している固定資産の中には、法務局に登記されていない家屋が含まれている可能性があります。
その場合は税務課、各総合支所に未登記家屋所有者変更届がありますので、必要事項を記入のうえ提出してください。

また、相続登記が済むまでの間は、相続人の中から納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を受け取っていただく代表者を届出していただく必要があります。
税務課に届出書がありますので、ご記入のうえ、提出してください。

なお、この届出は相続登記や税務署の相続税とは関係ありません。

1-10.私には跡取りの息子がおり、私が年をとってきたので、息子に財産を譲ろうと思いますが、どのような手続きが必要ですか。またどんな税金がかかりますか?

お答え

土地、家屋の名義変更には原則として登記が必要です。
また贈与税が課税される場合があります。

土地の名義をご子息に変更するには、法務局で名義変更の登記をする必要があります。

また家屋の名義を変更する場合は、登記がしてあれば土地と同様に法務局で名義変更の登記をする必要がありますが、未登記家屋の場合は税務課へ名義変更の届け出をしていただく必要がありますので、税務課か各総合支所へお尋ねください。

また、贈与に関連する税金として贈与税(国税)があります。
贈与税は最高税率50パーセントの課税で、かなり高額な税負担となります。
相続時精算課税方式の選択や住宅取得等資金の贈与の特例等の選択で軽減を受けることもできる場合があるので、贈与を行う前に一度最寄りの税務署に相談されることをお勧めします。

土地に対する回答

2-1.私は市内に土地を所有しているのですが、地目によって評価額にかなり差があるように感じます。いったい誰がどのようにして評価額を決めているのですか?

お答え

土地の評価は、固定資産税評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
その計算は、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、適正な時価を評価する方法で決定します。

2-2.私の所有する土地は登記簿上の地目は田で、埋め立てて駐車場として利用しています。固定資産税課税台帳には雑種地(宅地比準)として登録されているのですが、なぜですか?

お答え

固定資産税は現況地目で課税します。

地目には宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地があり、固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目により課税することになっています。

ですから、登記簿上の地目が田でも、埋め立てて駐車場として利用していれば、現況の地目は雑種地(宅地比準)となり、宅地並みで課税されます。

2-3.固定資産税の宅地の評価について地価公示価格等をベースにしているのはなぜでしょうか?

お答え

宅地評価の合理化と均衡の確保が目的だからです。

平成6年度の評価替えから、宅地の評価は地価公示価格等の7割を目途にすることになりました。(いわゆる7割評価)

これは、固定資産税評価において、「市町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと。」「平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進することとされたこと」「当時、相続税評価は、地価公示価格の7割を目安として行われていたこと」などを踏まえ、政府税制調査会等における様々な議論を経て、政府全体の方針として決定されたものです。

「7割評価」には、「公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する理解を得ることができる」「地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に評価を行うことが可能となり、全国的な評価の均衡を確保できる」「過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなる」などの意義があります。

2-4.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?

お答え

課税のもととなる金額が、評価額に追いついていないからです。

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額は異なる)のは税負担の公平の観点で問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、現在もこれを促進する措置が講じられています。

具体的には、負担水準が高い土地は税額を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。

したがって、地価の動向に関係なく、全ての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは地価が上昇している場合を除けば負担水準が低い土地に限られています。

このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向が一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じるのです。

2-5.負担水準のばらつきを是正するための税負担の調整措置が講じられているとのことですが、そもそもなぜ土地ごとの負担水準のばらつきが生じたのですか?

お答え

平成6年度に評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われましたが、それまで評価水準が市町村ごとにばらばらだったので、各宅地の評価額の上昇割合にも、ばらつきが生じていました。

一方、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。

この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるとともに、各宅地の間の評価額の上昇の違いがそのまま課税標準の上昇の違いとはならず、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準(評価額に対する課税標準の割合)が低いという状況が生じました。
これがいわゆる「負担水準のばらつき」となったわけです。

さらに平成4年以降全国的に地価の下落が始まり、地価の下落が大きい土地、すなわち負担水準の分母となる評価額が大きく下がった土地ほど負担水準が高くなるという傾向が生じましたが、地価の下落は土地ごとに、地域ごとに異なっていましたので、負担水準のばらつきが拡大する結果をもたらしました。

このように、現在の負担水準のばらつきは平成6年度の評価替え以前の美作市の評価水準のばらつきと、その後の地価下落の程度のばらつきに原因がありますが、課税の公平の観点からはこれをできるだけ早く解消する必要があり、そのための措置が平成9年度から講じられているところです。

2-6.私は美作市内に父から相続により取得した土地を持っていますが、市外に居住しているためどこに土地が所在するかわかりません。場所を教えていただけないでしょうか?

お答え

地籍図が取得できます。

美作市税務課及び各総合支所で、市内全域の地籍図が取得できます。
所有者、地目、地積が表示されており、自分の土地を色塗りすることも可能です。
縮尺は1000分の1以下、用紙サイズはA3以下で自由に設定でき、1枚300円でどなたでもご利用可能ですので、一度お越しください。

2-7.私が所有する土地を、大字有の公民館の敷地として無償で貸しているのですが、その土地にかかる固定資産税は非課税にはならないのですか?

お答え

非課税になりませんが、減免申請書を提出することにより減免の適用があります。

対象となる物件は、教育の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に寄与するため広く市民に開放された公共施設(有料で使用するものを除く)です。

具体的には大字所有(美作市公民館設置条例等に記載のないもの)の公民館、及び公民館の敷地(大字有、個人有にかかわらない)、大字有の消防ポンプ庫及びその敷地、大字所有の防火水槽敷地、公共の用に供するゲートボール敷地、みこし倉庫及びその敷地、公共の用に供する広場、公園等。ただし大字や市、個人などから使用料や敷地料をもらっている場合は減免の対象になりません。

納税通知書がお手元に届いたら、納期限前7日前までに税務課もしくは各総合支所まで申請してください。

2-8.は昨年、昔から住んでいた居宅を取り壊して、空き地にしました。固定資産税が安くなると思い届け出たのですが、逆に高くなってしまいました。なぜですか?

お答え

住宅用地の特例がきかなくなったからです。

住宅の建っている宅地には、次のとおり住宅用地に対する課税標準の特例が設けられています。
これは、住宅政策上の一環として、その税額を低く抑えることを目的としています。

この住宅用地の特例は、毎年1月1日現在で、土地を住宅の敷地として利用されているものに限ります。

あなたの場合は、昨年中に住宅を取り壊されたことにより、この特例の適用が受けられなくなり、住宅を取り壊したことによる税額の減より、特例が受けられなくなったことによる税額の増の方が大きくなったからです。

住宅用地に対する課税標準の特例(住宅1戸あたり)

  • 200平方メートル以下の住宅用地は6分の1
  • 200平方メートルを超える住宅用地は3分の1
  • 非住宅用地はなし

家屋に対する回答

3-1.私は大工で、昨年自分の家を自分で建築しました。材料も安く仕入れ、人夫賃も発生しなかったため安価で建築できましたが、固定資産の評価額を見ると建築価格よりも高く評価されています。おかしいのではないですか?

お答え

家屋の評価額は、実際にかかった建築費とは関係ありません。

固定資産税の家屋の評価は、個人的な取得事情にかかわらず、「同じ家屋を建てた場合に、その評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。

そのため、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。

具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。

このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準にもとづいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとは関連ありません。

3-2.私の住んでいる家は、年々古くなっていきますが、なぜ家屋の税額は下がらないのですか?

お答え

家屋の評価額は、「再建築価格」に「経年減点補正率」をかけて求めます。

そして、その評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行いますが、その際、家屋の再建築価格を求める基礎となる資材価格や労務費などの建築費用は、現在の建築物価によることとされています。

家屋が古くなった場合でも、評価替えの時点では、現在の建築物価により再建築したものとして計算されるため、建築当時から建築物価の上昇率が激しい場合には、建築後の家屋の経過年数に応じた経年減点補正率をかけて求めた評価額が、前年度の評価額を上回ることがあります。
その場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。

このようなことから、家屋の固定資産税は、必ずしも年々下がるわけではないのです。

3-3.4年前に住宅を新築しました。今年度から固定資産税が倍近くに上がりましたがなぜでしょうか?

お答え

新築住宅の軽減期間が終了したからです。

新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。
一定の要件を満たせば、新たに課税されることとなった年度から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)に限って、120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。

したがって、あなたの場合は、これまでの3年間、家屋に対する固定資産税が減額されていましたが、軽減期間が終了したので、今年度から本来の税額を納めていただくことになったわけです。

3-4.今年の2月に家屋を滅失し、即日滅失届けを提出したにもかかわらず、今年度の固定資産税が課税されてきました。なぜでしょうか?

お答え

毎年1月1日が基準日となっているからです。

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度に課税されます。
したがって、あなたの場合、今年の1月1日現在には、取り壊した家屋が存在していたので、今年度の固定資産税は課税されます。

なお、家屋を取り壊しても、届け出がないと課税されるので、家屋を取り壊した場合は、税務課または各総合支所まで届け出てください。

3-5.昨年亡くなった父の相続登記を行ったのですが、今年もなお家屋の一部が父名義で納付書が送付されてきました。司法書士に確認したら「未登記家屋があったのでは」といわれました。名義変更するにはどのような手続きをとればよいのでしょうか?

お答え

未登記家屋所有者変更届を提出してください。

相続、売買、贈与等で未登記家屋の所有者が変わった場合は、未登記家屋所有者変更届を提出する必要があります。
年内に提出していただければ、来年度から納税義務者を新所有者に変更します。

登記してある家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知で把握し所有者を変更できますが、未登記家屋はこの届けを提出していただかないと、所有者の変更ができません。

申請書は税務課または各総合支所にありますので、添付書類をそろえて申請してください。
名義変更の内容によって添付書類が異なります

3-6.今年12月に宅地を購入し住宅を建築し始め、来年の3月に完成予定です。固定資産税はいつから課税され始めるのですか?

お答え

土地は来年度、家屋は再来年度からです。

土地の場合は、年内に所有権移転登記が完了していれば、来年の1月1日現在の所有者はあなたということになりますから、来年度から土地の固定資産税が課税されます。

また、家屋については、来年の1月1日現在では完成していませんので、来年度は課税されません。
1月2日以降に完成した家屋については、翌年から課税されます。

3-7.車庫を建築しようと思っているのですが固定資産税は課税されますか?

お答え

地面に定着しており、屋根があって、三方以上の周壁を有していれば課税されます。

固定資産税における家屋の意義は不動産登記法上の建物と同じ取り扱いです。これに基づいた家屋の判定基準は次の通りです。

  1. 土地に定着し、その場所から容易に移動させるものではないこと
  2. 屋根及び周壁またはこれに類するものを有すること
  3. 家屋本来の目的とする用途に供し得る空間を造り出していること
  4. 恒久的なものであること
  5. 建造物であること

したがって、基礎のない建物や、周壁が二方しかないもの、また壁がビニール等のものは家屋として該当しません。

3-8.今年の3月に住宅を新築しました。固定資産税の手続きはどのようにすればよいでしょうか?

お答え

税務課または各総合支所までお知らせください。

新築された住宅が登記してある建物なら、法務局から通知が税務課に届きますので、後日家屋評価の依頼案内を送付させていただきます。
職員が家屋評価に行った際に、家屋建築届を持参しますので、その場でご記入いただければ結構です。

もし登記されていない住宅なら、職員が対象家屋を把握していない場合も考えられますので、税務課または各総合支所までお知らせください。

3-9. 今年中に住宅を新築しようと思っていますが、固定資産税と不動産取得税がどれくらいくるか心配です。およそどのくらいかかるのでしょうか?

お答え

評価額に応じて変動しますので一概にいえません。

固定資産税と不動産取得税は、固定資産評価基準に基づいて算定した評価額が基準になります。
構造や程度、面積によってその評価額は様々で、一概にいくらになるとはいえませんが、美作市内で木造の200平方メートルの専用住宅を建築された場合の概算金額を次に示します。

固定資産税

再建築評点数単価×床面積×経年減点補正率×評点1点単価=課税標準額

110,000点×200平方メートル×0.8×0.94=16,544,000円(課税標準額)

税額は、16,544,000円×1.4パーセント=231,600円(固定資産税額)

ただし、新築住宅の軽減に該当する場合は、最初3年間のみ69,484円が減額されます。

不動産取得税(1回のみなので経年減点補正率がない)

再建築評点数単価×床面積×評点1点単価=課税標準額

110,000点×200平方メートル×0.94=20,680,000円(課税標準額)

税額は、20,680,000円×3パーセント=620,400円(不動産取得税額)

ただし、新築住宅の1,200万円控除に該当する場合は360,000円が減額されます。

3-10.住宅を新築しましたが、家屋評価とはどのような方式で評価を行うのですか。また現地調査ではどのようなところを見るのですか?

お答え

建築仕上げ材を確認するので、部屋を全て見させていただきます。

家屋評価は、固定資産評価基準に基づいて評点数を付設し、その評点数に1点あたりの単価をかけて評価額を求めます。

また評価は、再建築価格を基準として評価することになっており、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点で、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を求め、経過年数による補正や需給事情による原価を考慮して価格を算出します。

したがって現地調査では、住宅の中へ入らせていただき、各部屋の天井、内壁、床の仕上材や風呂、便所、台所等の設備類等を確認させていただくことになります。

3-11.先日火災に遭い母屋が全焼したのですが、固定資産税は安くなりませんか?

お答え

減免の適用があります。

年度の途中で火災に遭い家屋を全焼した場合は、次に訪れる納期限までに固定資産税減免申請書を提出していただくと、消失家屋にかかる当該納期以後の固定資産税につき減免します。
申請には、り災証明の添付が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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