法人市民税Q&A

質問

回答

1.市内に法人を設立したときや、事務所等を設置したときは、どのような手続きが必要ですか?

お答え

法人等が美作市内に事務所等を設置した場合、「法人市民税の事業所等の届出書」に登記簿謄本または履歴事項全部証明書と定款の写しを添付して提出してください。

また、商号、本店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合も、その都度届出が必要です。
添付書類は事由によって異なります。

2.決算が赤字で法人税額が発生しませんでしたが、法人市民税は課税されますか?

お答え

法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要となります。

法人税割とは、法人市民税のうち、法人の所得に応じて負担していただく部分です。

均等割とは、法人市民税のうち、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく部分です。

3.他の市町村に本店がありますが、美作市にも事務所等や店舗等があるときは、美作市にも申告が必要ですか?

お答え

美作市への申告は、必要です。

国税である法人税は、本店所在地の税務署へのみ申告しますが、法人市民税は事務所等があるすべての市町村へ申告が必要です。

均等割は、それぞれの市町村の税率を適用し申告納付し、法人税割は課税標準となる法人税額を法人の従業者数であん分し(課税標準の分割法人と呼ばれます。)、それぞれの市町村の税率をかけて算出します。

4.均等割を算定する際の従業者の範囲は?

お答え

均等割を算定する際の「従業者」とは、「美作市内の事務所等に勤務し、俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける人」のことです。従って、寮などに勤務する人も従業者です。

また、会社の役員は、一般的に従業者に含めませんが、上記のような給与の支払いを受ける役員は従業者に含めます。
上記のような給与の支払いを受けない役員は、均等割の人的設備でも、ここでいう従業者には含めません。

なお、従業者の数を算定する際は、原則として事業年度末日現在で勤務する人数です。

5.均等割を算定するときの従業者数と法人税割を分割するときの従業者数は同じですか?

お答え

均等割を算定するときの従業者数と法人税割の課税標準を分割するときの従業者数はほぼ同じで、その法人等から給与(俸給・給料・賃金・手当・賞与など)の支払を受ける者の数ですが、つぎの点が異なります。

  • 法人税割の課税標準の分割基準となる従業者は、事務所等の従業者であり、寮などの従業者は含まれません。
  • 算定期間の中途で事務所等を新設または廃止した場合や算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合には、計算の特例があります。均等割の従業者数の算定にはこの特例は適用されません。

6.美作市内に事業年度の途中で事務所等を新設しました。(廃止しました。)従業者数の算定方法を教えてください。

お答え

法人税割を分割するときの従業者数は月割計算できます。

事業年度の途中で事務所等を新設または廃止した場合、適切に税負担を配分するため、法人税割を分割するときの従業者数は月割計算をします。
均等割を算定するときの従業者数には同じような特例はありません。

年度途中で事務所を新設・廃止した場合の従業者数の計算方法
区分 法人税割を分割するときの従業者数 均等割りを算定するときの従業者数
新設した場合 算定期間の末日現在の従業者数×新設の日から算定期間の末日までの期間の月数÷算定期間の月数 算定期間の末日現在の人数
廃止した場合 廃止した月の前月末現在の従業者数×算定期間の初日から廃止された日までの期間の月数÷算定期間の月数 算定期間の末日現在の人数
  1. 従業者数に1人に満たない端数が生じたときは1人とします。
  2. 月数については、1月に満たない端数が生じたときは切り上げて1月とします。
  3.  「算定期間」とは事業年度のことです。ただし、仮決算による中間申告と予定申告の場合は事業年度開始の日から6か月間のことです。

7.法人市民税の確定申告後、法人税額が変わったときどうすればいいですか?

お答え

増額した場合、修正申告書の提出が必要です。
減額した場合は一定期間内であれば更正の請求ができます。

法人市民税の法人税割は、法人税額を課税標準にしているので、法人税額が修正申告や更正・決定により当初申告した税額より増加する場合は法人市民税の修正申告が必要になります。

また、法人税の減額更正等があったときは、申告期限の1年以内(1年を経過した後でも国の税務官署が法人税の更正の通知をした日から2か月以内の間)であれば更正の請求をすることができます。

8.法人市民税予定申告書が送られてきましたが、法人税の予定申告をしないときでも、法人市民税だけ予定申告は必要ですか?

お答え

法人税の予定申告をする必要がない時、法人市民税の予定申告も必要ありません。
ただし、仮決算している場合、中間申告が必要です。

事業年度が6か月を超える法人は事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告が必要です。
中間申告は前期の実績を基礎とする中間申告(予定申告という)と仮決算による中間申告の2種類あります。

ただし、予定申告は前事業年度の期間が1年の時の前期法人税額の半分(正しくは前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割って6を乗じて得た金額)が10万以下(0も含む)の時は、法人税と同様に予定申告の必要はありません。
しかし、仮決算による中間申告をした場合は法人税額が0でも申告は必要になります。

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市民部 税務課
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