市県民税(個人住民税)Q&A

質問

回答

1.住民税とは市民税のことですか?

お答え

一般的には、市民税と県民税をまとめて住民税と呼んでいますが、この住民税には、個人住民税と法人住民税があります。

個人住民税は、均等割、所得割に区分されます。

均等割は、税金を負担する能力がある個人が均等額を負担するものであり、所得割は、前年の所得の額に応じて負担するものです。

個人住民税のうち均等割、所得割は1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されるもので、市民税と県民税についての賦課徴収(申告書の受付、税額の計算、納税通知書の送付、住民税の収納など)の事務は、市が併せて行います。

2.昨年夫が亡くなりました。亡くなるまでに働いていた所得に対する市県民税はかかりますか? 

お答え

市県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。

したがって、昨年中に亡くなられた方に対しては、新年度の市県民税は課税されません。

3.今年4月に美作市からA市に引っ越しました。今年度分の市県民税はどちらへ支払わなければいけませんか?

お答え

賦課期日(1月1日)現在の住所は美作市にあったので、その後A市に引っ越しされても、今年度分の市県民税は美作市に納めていただくことになります。

4.昨年12月にA市から美作市へ引っ越しましたが、住民票は今年1月に移しました。今年度分の市県民税はどちらへ納めることになりますか?

お答え

市県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。

住所のある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。

しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際に居住している場所が住所と認められ、市県民税が課税されることがあります。

したがって、賦課期日(1月1日)現在、実際は美作市に居住されていたのなら、今年度の市県民税は美作市に納めていただくことになります。

5.退職した年に退職金から市県民税を天引きされていましたが、翌年にも納税通知書が送られてきたのはなぜでしょうか?

お答え

退職者が受けた退職金に対する市県民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者を通じて市町村に納入されます。

しかし、退職所得以外の所得(辞めるまでの毎月の給与等)に対する市県民税は、その翌年に納めていただきます。

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