離婚した時の手続き

事前準備

離婚届の用紙をもらう

用紙は市民課及び各総合支所にあります。

協議離婚は、証人2名の署名等が必要になるので、できれば事前に取得しておきましょう。

戸籍

筆頭者でない場合、結婚前の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍をつくるかを決めておきます。

婚姻によって氏を改めた方は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。

引き続き婚姻中の氏を使用したい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して下さい。

子供

未成年の子供がいる場合、親権をどちらがもつかを決める必要があります。

離婚の届出により親権者を定めても、子の戸籍は異動しません。

年金の分割

婚姻期間中の年金記録を当事者間で分割できる制度です。

養育費・親子交流(面会交流)

子供が両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。

詳細は法務省ホームページをご覧下さい。

離婚届

話し合いによる離婚(協議離婚)と、裁判による離婚(調停離婚)で手続き方法が異なります。

届出者

協議離婚

  • 夫と妻

調停離婚、裁判離婚

  • 申立人

必要なもの

協議離婚

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)
  • 夫婦の戸籍謄本または戸籍全部事項証明(美作市に本籍がない場合)
    注:令和6年3月1日以降は、原則添付不要です。

調停離婚、裁判離婚

  • 調停(和解・認諾)調書の謄本、または審判(判決)書の謄本及び確定証明書
  • 夫婦の戸籍謄本または戸籍全部事項証明(美作市に本籍がない場合)
    注:令和6年3月1日以降は、原則添付不要です。

届出期間

協議離婚

  • 定めなし

調停離婚、裁判離婚

  • 成立・確定した日から10日以内

その他

協議離婚

  • 成年の証人2人の署名が必要です。
  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを夫婦の協議で定め記載します。親権者を定めても子の戸籍は異動しません。
  • 離婚の届出によって、住所は変更されません。住所が変わる場合は、住所変更の手続きをしてください。

調停離婚、裁判離婚

  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、裁判所で定められた親権者を記載します。親権者を定めても子の戸籍は異動しません。
  • 離婚の届出によって、住所は変更されません。住所が変わる場合は、住所変更の手続きをしてください。

子の戸籍

  • 離婚の届出によって戸籍が異動するのは配偶者(婚姻の際に氏を改めた方)のみで、子の戸籍は異動しません。
  • 離婚後、子を配偶者の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得たうえで、市役所に「入籍届」を提出する必要があります。

その他の手続き

健康保険の加入、脱退

離婚後に加入する健康保険の種類により、加入脱退の手続きが必要です。

印鑑登録

離婚されて氏が変わった方で、「氏」または「氏と名」で印鑑登録をされている方は、再度印鑑登録の手続きが必要です。

氏が変わらない方や、「名」のみの印鑑を登録されている方は、手続きの必要はありません。

転校

子供の学校に転校の必要がある場合は、手続きが必要です。

その他

その他さまざまな変更手続きが必要になります。

以下は一例です。
参考にしてください。

  • 運転免許証
  • 貯金通帳
  • 各種生命保険等
  • パスポート
  • クレジットカード

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0926
ファックス:0868-72-8091
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