認可地縁団体制度の見直し(地方自治法の改正)

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、以下の2つの方法が規定されました。

  1. 地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による方法を行うことが可能となります。
  2. 地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

ただし、電磁的方法により決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければなりません。(複数の方法を示すことも可能)

電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メール、ウェブサイト、アプリケーション等を利用する方法、情報をディスク等に記載して、当該ディスク等を交付する方法等があります。

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告回数の見直し(令和4年8月20日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を改正され、認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回となります。

認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し(令和3年11月26日施行)

これまでは、現に不動産等を保有しているか、または保有する予定があることが認可を受ける要件でしたが、制度の見直し後は不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることができるようになりました。

認可地縁団体の総会に出席しない構成員の表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
今後は規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市長の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

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