市民活動団体

美作市は、市民活動団体と市が協働し、地域課題の解決に取り組みます。

協働事業を推進するためには、市民活動団体を把握する必要があり、市民活動団体等の登録制度を設けています。

この制度で、各団体の活動情報のネットワーク化、団体情報の公開や提供を行い、団体の活動促進のための環境形成を図ることができます。

任意団体、法人問わず、登録団体を募集していますので、多数のご応募をお待ちしています。 

登録制度の対象となる団体

登録団体の要件

  1. 構成員が5人以上の自主的に組織された団体であること、構成員の2分の1以上が市内在住者であること。
  2. 代表者が18歳以上であり、市内在住者であること。また、事務所の所在地が市内にあり、団体の活動が市内で行われていること。
  3. 市民に開かれた団体であること。
  4. 代表者、運営の方法を規約等で定めていること。
  5. 独立の組織であること。

市民活動とは

市民または団体が自らの信念と責任に基づき、自発的かつ自主的に行う活動であって、営利を目的とせず、かつ、地域における社会福祉の増進、環境の保全、教育及び文化の向上、まちづくりの推進、国際協力及び交流の推進など、市民の不特定多数の利益の増進を目的としたものをいいます。

ただし、次の各号に掲げる活動を除きます。

  1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
  2. 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
  3. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職及び同法の規定を準用する選挙による公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とする活動
  4. その他公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動

詳しくは「美作市市民活動団体等の登録に関する制度要綱」をご覧下さい。

登録の受付

  1. 受付日時:午前8時30分~午後5時(平日)
  2. 市民課へ郵送、ファックス、Eメール、または持参により提出して下さい。

申請書類は、担当課で配布または下のリンクからダウンロード出来ます。 

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課 人権・協働係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091