交通事故などにあった場合

交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保を使った保険診療を受けることもできます。
第三者の行為による病気やケガで治療が必要な場合で、国保を使って治療を受けた場合は「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。

届け出が必要な場合

  • 交通事故(自転車事故を含む)でケガをしたとき
  • 暴力を受けてケガをしたとき
  • 他人のペットにかまれたとき
  • 落下物に当たってケガをしたとき
  • 飲食店での食事が原因で食中毒になったとき など

注意:届け出がないケガなどの治療について、その原因をお問い合わせすることがあります。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 交通事故証明書(負傷の原因が交通事故の場合)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故の場合)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

必要書類のダウンロードについては、下記リンクをご覧ください。

提出先

  • 市民課 国保年金係
  • 各総合支所

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課 国保年金係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091