野外焼却は禁止されています!

野外焼却(野焼き)による廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(具体的な事例)

注:例外行為であっても、野外焼却を推奨している事ではありません

  1. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとしておこなわれる廃棄物の焼却(あぜ草や下枝の焼却、田畑の害虫防止など)
  2. 風俗習慣上または宗教上の行事をおこなうために必要な廃棄物の焼却 (とんど焼き、しめ縄の焼却など)
  3. 災害の予防、応急対応または復旧のために必要な廃棄物の焼却 (災害時の応急対策、火災予防訓練など)
  4. 国または地方公共団体がその施設の管理をおこなうために必要な廃棄物の焼却 (河川敷の草焼き、道路管理者による道路の維持管理の草焼きなど)
  5. たき火、その他日常生活を営む上で通常おこなわれる廃棄物の焼却であって軽微なもの(落ち葉たき、キャンプファイヤーなど)

注:剪定枝(太さ4cm程度まで)、木の葉及び除草した刈草等については、通常の可燃ごみとして取り扱えますので、少量であっても焼却することなく、ごみステーションへ出すか(事業者は除く)、多量の場合は美作クリーンセンター直接搬入して下さい。 例外行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。

  • 周囲の生活環境に影響を及ぼしている場合
    (家の中に多量の煙が入ってきて困る、いつも焼却され洗濯物に臭いが付いて困る等の苦情がある。)
  • 道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合 など 

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市民部 くらし安全課
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