政治家の寄附等は禁止されています

政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。

また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

次の1から5までの項目によって処罰されると、「公民権停止」の対象となります。

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

公民権停止とは
選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること。

主な禁止事項

  1. 政治家の寄附の禁止
  2. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
  3. 政治家の関係団体の寄附の禁止
  4. 後援団体の寄附の禁止
  5. あいさつを目的とする有料広告の禁止
  6. 年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するために寄附禁止のルールを守りましょう。

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選挙管理委員会事務局
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電話番号:0868-72-1111
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