農地転用許可申請

農地を農業目的以外に利用するには農地転用許可申請が必要です。

土地所有者が自らの農地を転用する場合は農地法第4条の申請が必要です。

土地の所有権移転とあわせて、農地を転用する場合は農地法第5条の申請が必要です。

様式

手数料

なし

必要書類

  • 添付書類チェック票
  • 住民票(譲受人、譲受人の住所が市外の場合)
  • 法人登記簿・定款(譲受人が法人の場合)
  • 業種を証明できるもの(業務上必要な施設を計画する場合)
  • 土地の登記全部事項証明書(登記簿)
  • 土地改良区意見書(土地改良施工地の場合)
  • 位置図
  • 公図・地籍図の写し(法務局・税務課で発行)
  • 土地利用計画図
    建築施設の配置図、進入路、排水等が生じる場合は、その排出経路を示すこと。
    公図に施設の配置を示すのみでは不十分です。現況に合わせて図面の作成を行い、必要な施設を詳細に記載すること。
  • 建築施設の平面図・立面図
  • 資金調達計画
    自己資金の場合は残高証明書または通帳の写し、借入金の場合は融資証明書等
  • 被害防除計画書(隣地に被害を与えない計画書)
  • 水利組合承諾書
  • 隣地承諾書
  • 関係法令(墓地埋葬法・宅造法・道路法等)申請の写し
  • 誓約書

受付窓口

  • 農業委員会
  • 各総合支所

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6694
ファックス:0868-72-8094
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