未熟児養育医療制度

体の発育が未熟なまま生まれた新生児で、指定されている医療機関で入院養育が必要な場合は、医療費の助成が受けられます。

対象

市内に住所を有する方で、以下の内容に当てはまり、医師が入院養育を必要と認めたお子さん

出生時体重2,000グラム以下のもの

生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

一般状態

  1. 運動不安、けいれんがあるもの
  2. 運動が異常に少ないもの  

体温が摂氏34度以下のもの

呼吸器、循環器系

  1. 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  2. 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
  3. 出血傾向の強いもの

消化器系

  1. 生後24時間以上排便のないもの
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  3. 血性吐物、血性便のあるもの

黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(交換輸血を含む。)

給付期間

入院治療に係る全期間(ただし、満1歳の誕生日の前日まで)

給付申請

給付の申請は、お子さんの親権者又は後見人(以下「保護者」という。)が行い、次の書類が必要となります。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 世帯調書に記載されている者の所得税額が確認できる書類(市町村民税・県民税課税証明書)
  5. 未熟児の健康保険証の写し
  6. 乳幼児・児童生徒医療費受給資格者証の写し
  7. 申出書(自己負担額を小児医療費で支払うための書類)

申請場所

子ども政策課

様式

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 子ども政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3911
ファックス:0868-72-7702
お問い合わせフォーム