介護保険の要介護(要支援)の認定を受け、在宅で生活をする方は福祉用具の購入をすることができます。給付の対象となるのは、都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した場合のみとなりますので、ご注意ください。
また、福祉用具の購入にあたっては、事前にケアマネージャーや特定福祉用具販売事業者等にご相談ください。
要支援1・2または要介護1~5の認定を受けており、在宅で生活されている方
福祉用具の購入の支給限度基準額は同一年度で10万円で、介護保険負担割合に応じた金額が支給されます。
例えば、負担割合が1割の方が10万円の福祉用具を購入した場合、支給金額は9万円、自己負担額は1万円となります。
福祉用具購入費の支給方法は、「償還払い」「受領委任払い」から選択することができます。
償還払いとは、福祉用具の購入をした際、利用者は一旦費用の全額を事業者に支払い、後に市から利用者に対して介護保険負担割合に応じた支給金額が支給される方法です。
受領委任払いとは、福祉用具を購入した場合、利用者は費用の内、自身の負担割合に応じた自己負担額を事業者に支払い、支給金額については市から直接事業者に支払われる方法です。
なお、受領委任払いを選択するためには下記の全ての条件に当てはまることが必要となります。
受領委任払い取扱事業者については市へ問い合わせてください。
受領委任払い取扱事業者の方法については下記のページをご参照ください。
受領委任払いの事業者登録(介護保険福祉用具購入・住宅改修費)
「償還払い」と「受領委任払い」で支給申請の書類がことなります。
福祉用具の購入・支払い後に、選択した支給方法の申請書類を市へ提出してください。
福祉用具購入費支給申請書【償還払い用】(PDF:96.9KB)
福祉用具購入費支給申請書【受領委任払い用】(PDF:355.1KB)
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