介護保険福祉用具購入費支給申請

介護保険福祉用具購入費支給申請

介護保険の要介護(要支援)の認定を受け、在宅で生活をする方は福祉用具の購入をすることができます。

給付の対象となるのは、都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した場合のみとなりますので、ご注意ください。

また、福祉用具の購入にあたっては、事前にケアマネージャーや特定福祉用具販売事業者等にご相談ください。

対象者

要支援1・2または要介護1~5の認定を受けており、在宅で生活されている方

対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座
  2. 自動排せつ処理装置の交換部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

支給金額

福祉用具の購入の支給限度基準額は同一年度で10万円で、介護保険負担割合に応じた金額が支給されます。

例えば、負担割合が1割の方が10万円の福祉用具を購入した場合、支給金額は9万円、自己負担額は1万円となります。

  • 10万円を超えた部分については全額自己負担となります。
  • 同一年度とは4月1日から翌年3月31日までの期間です。
  • 購入費が10万円以内の場合は支給限度基準額の残額を同一年度で再度利用できます。
  • 同一年度に購入した福祉用具と同様の品目の福祉用具を再度購入する場合は支給の対象外となります。ただし、特別の事情があり、市が認めた場合には支給の対象となります。

支給方法

福祉用具購入費の支給方法は、「償還払い」「受領委任払い」から選択することができます。

償還払い

償還払いとは、福祉用具の購入をした際、利用者は一旦費用の全額を事業者に支払い、後に市から利用者に対して介護保険負担割合に応じた支給金額が支給される方法です。

受領委任払い

受領委任払いとは、福祉用具を購入した場合、利用者は費用の内、自身の負担割合に応じた自己負担額を事業者に支払い、支給金額については市から直接事業者に支払われる方法です。

なお、受領委任払いを選択するためには下記の全ての条件に当てはまることが必要となります。

  • 介護保険料を滞納していないこと
  • 利用する事業者が、市へ届出をし、登録を受けた「受領委任払い取扱事業者」であること

受領委任払い取扱事業者については市へ問い合わせてください。 受領委任払い取扱事業者の方法については下記のページをご参照ください。

支給申請の方法

「償還払い」と「受領委任払い」で支給申請の書類がことなります。 福祉用具の購入・支払い後に、選択した支給方法の申請書類を市へ提出してください。

償還払い

  1. 介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書【償還払い用】
  2. 購入した福祉用具のカタログの写し
  3. 領収書の写し
  4. 福祉用具が必要な理由書、サービス計画書の写し、または福祉用具販売計画書のいずれか

受領委任払い

  1. 介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書【償還払い用】
  2. 購入した福祉用具のカタログの写し
  3. 領収書の写し
  4. 請求書の写し
  5. 福祉用具が必要な理由書、サービス計画書の写し、または福祉用具販売計画書のいずれか

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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