介護サービス等の提供に係る事故報告書

介護サービス等の提供に係る事故発生時の対応について

介護サービス事業者は、利用者に対するサービス提供によって事故が発生した場合、市町村、利用者家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるよう基準上義務づけられています。

その他、当該事故の状況及び事故に際して採られた処置についての記録、賠償すべき事故が発生した場合の速やかな損害賠償などの義務があります。

美作市では、事故報告について次のとおりとしています。

事故の範囲

  1. サービス提供中に、利用者が死亡、負傷又は失踪した場合
  • 「サービス提供中」とは、送迎中も含め、サービスを提供している時間帯の全てを含むものとする。短期入所サービス、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び介護保険施設サービスにおいては、入所から退所までを「サービス提供中」とする。
  • 「死亡」とは事故死亡をいい、次の2)から5)に係るものを除く病気死亡は報告の対象外とする。
  • 「負傷」とは、通院・入院を問わず医師の保険診療を要したものをいう。ただし、通院の場合においては、加療を要しないものを除く。
  • 「失踪」とは、サービス提供中に、利用者の所在が1時間以上不明になった場合とする。
  1. 感染の防止の観点から対策が必要な疾患であって、インフルエンザ、感染性胃腸炎等の五類定点報告
  • 疾患や疥癬の発生が認められた場合又は発生が疑われる場合
  1. 緊急に医師の保険診療を要した場合(例:救急搬送を要請した場合など)
  2. 本人、家族等からの苦情の申し出など、事業者において報告が必要と認める場合
  3. その他美作市が報告を求めた場合

報告方法等

事故が発生した際には、事故発生日から起算して5日以内に、「介護サービス等の提供に係る事故報告書」により、第1報(様式1)を美作市保健福祉部健康政策課介護保険係に提出してください。

第1報は、事故の概要までを記入・提出し、第1報後、概ね2週間以内に第2報(様式2)を提出してください。

第2報は、第1報の記載内容に加え、第1報後の対応・経過・事故の原因及び再発防止に関する今後の対応・方針等の全てを記入してください。

ただし、第1報の時点で事故が完結している場合には、第1報作成時に全てを記載して報告することにより、第2報を省略することができます。

また、第2報の時点で事故が完結していない場合には、その時点での進捗状況などを今後の対応・方針欄に記載することとし、完結するまでの間、必要に応じて報告を行い、完結後は最終報告を行ってください。

なお、死亡事故等の重大な事故については、電話等で至急事前報告を行うようにしてください。

提出方法

郵送、持参または電子メールとする(急を要する場合は電話、ファクスにて連絡のこと)。

報告先

保健福祉部 健康政策課 介護保険係

〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2

電話番号:0868-75-3912

ファックス:0868-72-7702

電子メール:koreisha(atmark)city.mimasaka.lg.jp
注:メール送信の際は(atmark)を@に変更してください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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