暫定ケアプランを利用した場合で、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターが被保険者のプランについて情報共有がされていない場合などに、自己作成となります。
注:提出期限は毎月5日(土日・祝日の場合は直前の開庁日)です。期限後の受付分は翌月受付分として処理させていただきます。
注:サービス利用票及びサービス利用票別表は、認定結果に基づいたサービスに置き換えたもの。
自己作成扱いが可能かどうか判断に困った場合には、必ず健康政策課介護保険係へお問い合わせください。
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