給付管理業務(自己作成扱い)の届出
暫定ケアプランを利用した場合で、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターが被保険者のプランについて情報共有がされていない場合などに、自己作成となります。
注:提出期限は毎月5日(土日・祝日の場合は直前の開庁日)です。
期限後の受付分は翌月受付分として処理させていただきます。
提出書類
給付管理業務(自己作成扱い)依頼届出書 (Wordファイル: 17.8KB)
給付管理業務(自己作成扱い)依頼届出書 (PDFファイル: 97.5KB)
給付管理票(様式第十一(附則第二条関係)) (Excelファイル: 104.0KB)
給付管理票(様式第十一(附則第二条関係)) (PDFファイル: 86.8KB)
- サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)
- サービス利用票別表
注:サービス利用票及びサービス利用票別表は、認定結果に基づいたサービスに置き換えたもの。
その他
自己作成扱いが可能かどうか判断に困った場合には、必ず健康政策課介護保険係へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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