給付管理業務(自己作成扱い)の届出

暫定ケアプランを利用した場合で、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターが被保険者のプランについて情報共有がされていない場合などに、自己作成となります。

注:提出期限は毎月5日(土日・祝日の場合は直前の開庁日)です。

期限後の受付分は翌月受付分として処理させていただきます。

提出書類

  • サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)
  • サービス利用票別表

注:サービス利用票及びサービス利用票別表は、認定結果に基づいたサービスに置き換えたもの。

その他

自己作成扱いが可能かどうか判断に困った場合には、必ず健康政策課介護保険係へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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