居宅・介護予防サービス計画作成依頼の届出

届出の様式

届出の取扱いについて

居宅・介護予防サービス計画作成依頼の届出とは、要介護者の場合、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をどの居宅介護支援事業者に依頼したか、または、要支援者の場合、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成をどの介護予防支援事業者に依頼したかを被保険者から美作市に届け出ていただくものです。

届出書については、要介護認定の申請時、若しくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業者を決めた際に、すみやかに提出してください。

介護保険サービスにかかる費用の支払いを代理受領(本人からは、費用に負担割合証に記載された利用者負担の負担割合を乗じた額のみを受領し、残額を事業者から介護保険へ請求する方法)の手続きにより行うためには、この届出をサービスの開始までに提出していただく必要があります。

依頼した事業者を変更する場合(要支援から要介護、要介護から要支援により変更する場合を含む)にも、新たな事業者についての届出が必要です。

なお、小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護との間の異動で、事業所を変更しない場合については届出は不要です(美作市では、認定区分に応じた新たなデータを自動的に作成し国保連に送信しています)。
届出書の提出がない場合は、償還払い(サービス事業者は、本人から費用の全額を受領し、本人が後日介護保険へ請求する方法)の手続きによることになりますので、ご注意ください。

届出年月日、サービス計画作成の依頼(開始)年月日等について

届出年月日及び受理日について

届出年月日は窓口に提出する日となりますが、美作市では郵便による届出や居宅介護支援事業者等の提出代行も考慮し、届出年月日及び受理日を次のとおり取り扱っています。

届出しようとする日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝祭日)であるなど、どうしてもその日に届出ができない場合は、その日を届出年月日に記入し、できるだけ次の開庁日に手続きを行ってください。

事情を考慮しても届出年月日と受理日に不合理な差がある場合には、必要に応じてその理由を確認する場合があります。

その結果、届出書を受理できない場合や、届出年月日を修正することがありますので、ご注意ください。

サービス計画作成の依頼(開始)年月日について

新規に居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書を提出する場合について、計画作成の依頼(開始)年月日と届出年月日が同月の場合は、特に記載の必要はありません。

この場合は、届出年月日をサービス計画作成の依頼(開始)年月日として取り扱い、被保険者証に記載します。

サービス計画作成の依頼(開始)年月日と届出年月日が同月でない場合や、事業所を変更する等の場合には、計画作成の依頼(開始)年月日を必ず記入してください。

この場合は、計画作成の依頼(開始)年月日を被保険者証に記載します。

届出の終了について

自動的に終了する場合

次の場合は、届け出済みのデータに自動的に終了年月日が入り、国保連に送付します。

  • 認定有効期間が終了した場合
    認定有効期間が更新されなかった場合、それまでの届出は、元の認定期間の最終日付けで終了します。
     
  • 被保険者資格を喪失した場合
    市外への転出(住所地特例による場合を除く)、死亡等の事由により、美作市での被保険者資格を喪失した場合、それまでの届出は、資格喪失日付けで終了します。
     
  • 非該当になった場合
    非該当になった場合、それまでの届出は、更新前の認定期間の最終日付けで終了します。
     
  • 要支援認定から要介護認定になった場合
    要支援認定から要介護認定になった場合、要支援認定時に介護予防サービス計画作成依頼の届出があれば、その届出は、要介護認定の有効期間開始日の前日付けで終了します。
    新たな要介護認定に基づき介護保険サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者と契約し、居宅サービス計画作成依頼の届出が必要です。
     
  • 要介護認定から要支援認定になった場合
    要介護認定から要支援認定になった場合、要介護認定時に居宅サービス計画作成依頼の届出があれば、その届出は、要支援認定の有効期間開始日の前日付けで終了します。
    新たな要支援認定に基づき介護保険サービスを利用する場合は、介護予防支援事業者と契約し、介護予防サービス計画作成依頼の届出が必要です。
     
  • 事業者を変更する届出があった場合
    事業者を変更する届出があった場合、それまでの届出は、新たな届出に記入された変更年月日の前日付けで終了します。

無効になる場合

認定申請中に提出された旨の届出については、認定結果が出るまではデータを国保連に送付しません。

認定結果との関係で、届出自体が無効となる場合もあります。

  • 要支援認定になると考えて届出を提出したが要介護認定になった場合
    認定申請中に暫定ケアプランにより介護予防サービスを利用するに際し、新たに介護予防サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要介護であれば、その介護予防サービス計画作成依頼の届出は無効になります。
     
  • 要介護認定になると考えて届出を提出したが要支援認定になった場合
    認定申請中に暫定ケアプランにより居宅サービスを利用するに際し、新たに居宅サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要支援であれば、その居宅サービス計画作成依頼の届出は無効になります。
     
  • 要支援者が要介護状態にあると考えて変更申請を行い、同時に暫定ケアプランにより居宅サービスを利用するために居宅サービス計画作成依頼の届出をした場合、認定結果が要支援のままであれば、その居宅サービス計画作成依頼の届出は無効になります。
     
  • 非該当になった場合
    非該当になった場合、申請中に提出された届出は無効になります。

終了届による終了

上記以外の場合は、被保険者からの終了届がない限り、届出は終了しません。

例えば、要介護認定で居宅介護を受けていた方が介護保険施設に入所した場合も、それまでの居宅介護支援事業者の届出は自動的には終了しません。

このため、介護保険被保険証には、居宅介護支援事業者の名称が記載されたままとなります。

そのままでも特に問題はありませんが、終了届と被保険者証を提出することにより、被保険者証の記載を更新することもできます。

提出書類

終了の届出および被保険者証

介護保険被保険者証の送付先について

届出により更新した被保険者証は、原則、本人の住所地又は介護保険関係書類等送付先(指定・解除)申出書により指定されている住所地へ送付します。

やむを得えない事情等により、上記以外の住所地への送付又は交付の希望がある場合は、その理由及び送付先住所等を届出書の余白に記入又は記入した書類を添付した上で、届出をしてください(事業所が受け取る場合、必ず本人の同意を得てください)。また、事故防止のため受領者の身分確認を行っておりますので、ご協力をお願いいたします。

今後、継続的に本人の住所地以外の住所への送付を希望される場合は、介護保険関係書類等送付先(指定・解除)申出書により送付先の指定(この場合は介護保険関係書類の全ての送付先が変わります)をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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