その他申請に関すること(認定調査の立ち合い、認定結果の送付先、その他)

認定調査への立会い

認定調査は被保険者ご本人に対して聞き取り等により行いますが、認知症高齢者等の場合については、自身の日頃の様子についての説明が困難な場合がありますので、可能な限り家族等の立会いをお願いいたします。

立会いが「有」の場合には、認定調査の際に、立会者に調査の連絡を行ないます。

本人が入所又は入院中の場合には、立会者へ連絡し認定を確認した上で、施設等へ連絡を行ないます。

施設へ入所中等の被保険者について、被保険者等の依頼により施設等の職員の方が立会いをされる場合は、本人又は家族等の意思が反映されていることに十分注意してください。

立会者がいない被保険者については、必要に応じて施設等の職員の方に聞き取りをさせていただきますので、ご理解のうえご協力をお願いいたします。

認定結果通知の送付先

要介護認定申請の結果通知は、要介護認定申請時に送付先の記載があった場合には、その送付先住所地に発送します。

要介護認定申請時に特に送付先の記載がなかった場合には、本人の住民票上の住所地若しくは送付先変更の届け出(介護保険関係書類等送付先(指定・解除)申出書の提出)を行っている住所地へ発送します。

申請以降に、独居の方が入院中で郵便物を誰も確認できないなど、発送先の指定又は変更が必要な場合は、結果発送前に健康政策課介護保険係へご相談ください。

認定手続きの進行状況などの紹介

要介護認定申請の結果が通知されているかについては、まずご本人・ご家族に確認してください。

結果通知が確認できない場合、進行状況や見通しについては健康政策課介護保険係までご照会ください。

なお、結果通知の内容(介護度や期間)については、特別な事情がある場合を除き、原則、口頭でお知らせすることはできません。

認定申請中に美作市外に転出する場合

認定申請中(結果通知の前)に被保険者が美作市外に転出することになった場合は、申請代行の手続きではなくなりますが、転出先で手続きができるよう、申請代行者は、必要な援助をお願いします。

なお、いずれの申請中でもなく、認定を受けている状態で市外に転出する場合は、受給資格証明書の交付を受け、転出先の市町村で転入者継続の手続きを行うことになります。

更新申請中の場合

転出予定日現在で更新対象の認定の有効期間が満了していない場合は、認定調査が済んでいる済んでいないにかかわらず、現在の認定内容により「受給資格証明書」の交付を受け、転出先の市町村で転入者継続の手続きを行ってください。

美作市で手続き中の更新申請については、申請却下となります。

転出予定日現在で既に更新対象の認定の有効期間が満了している場合でも、認定調査が済んでいる場合には、美作市で認定手続きを続行します。

転出時は直近の要介護認定に係る要介護状態区分(要支援を含む)「受給資格証明書」の交付を受け、転出先の市町村で転入者継続の申請を行ってください。
美作市での認定後、その結果を記載した「受給資格証明書」を郵送しますので、転出先の市町村に提出してください。

転出予定日現在で既に更新対象の認定の有効期間が満了しており、かつ認定調査が済んでいない場合は、美作市で手続き中の更新申請については、原則として申請却下となります。

ただし、サービス利用が継続しており、継続した認定の必要がある場合は、認定調査委託先を変更するなどして認定手続きを続行します。

新規・変更申請中の場合

転出予定日現在で認定調査が済んでいる場合は、美作市で認定手続きを続行します。
転出時は「受給資格証明書」の交付を受け、転出先の市町村で転入者継続の申請を行ってください。

美作市での認定後、その結果を記載した「受給資格証明書」を郵送しますので、転出先の市町村に提出してください。

転出予定日現在で認定調査が済んでいない場合でも、申請後の期間内に介護保険給付対象サービスの給付がある場合には、上記と同様に、美作市で認定手続きを続行します。

転出予定日現在で認定調査が済んでおらず、かつ申請後の期間内に介護保険給付対象サービスの給付がない場合には、美作市で手続き中の新規・変更申請については、申請の取り下げを行ってください。

申請の取り下げが無い場合は申請却下となります。

受給資格証明書とは

要介護認定又は要支援認定を受けている方が、転出入を行った際に認定調査・主治医意見書に基づく介護認定審査会による審査判定を経ることなく、要介護・要支援認定を受けるための書類です。

美作市では、健康政策課介護保険係又は総合支所窓口で交付します。

住民異動日の翌日から14日以内に、必ず受給資格証明書または受給資格証明書を添えて認定申請することが必要です。

これに間に合わない場合は、新規申請を行っていただくことになり、認定の空白期間が生じるため、被保険者にとって不利益になりますのでご注意ください。

申請中に亡くなられた場合

新規申請・変更申請の場合

亡くなられるまでの間に認定調査が完了している場合は、主治医意見書の提出を受けた上で、認定手続きを継続します。

ただし、サービス利用が無く、認定の必要がなくなった場合は、申請を取下げてください。

亡くなられるまでの間に認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため、認定手続きを行うことができず、申請を却下します。

更新申請の場合

更新前の認定の有効期間中に亡くなられた場合は、認定の更新はできませんので、申請を却下します。
更新前の認定の有効期間満了の後に亡くなられた場合は、上記の「新規申請・変更申請の場合」と同様の取り扱いとなります。

亡くなられるまでの間に認定調査が完了している場合は、主治医意見書の提出を受けた上で、認定手続きを継続します。

ただし、サービス利用が無く、認定の必要がなくなった場合は、申請を取下げてください。
亡くなられるまでの間に認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため、認定手続きを行うことができず、申請を却下します。

生活保護受給者で40歳から64歳の方の手続き

生活保護受給者のうち介護扶助10割となる(40歳から64歳で医療保険に加入していない)方は、介護保険の被保険者ではないため、担当は美作市保健福祉部福祉政策課生活保護係となります。

認定調査と審査判定のみ、福祉政策課からの依頼を受け健康政策課介護保険係で行っています。
要介護度、有効期間、審査会資料の開示も福祉政策課の所管となりますので、社会政策課にお問合せ下さい。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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