資格取得前(年齢到達前)の申請

年齢到達前または適用除外施設に入所中で被保険者資格が無い方で、要介護(要支援)状態にある場合において、特別な事情等により、被保険者資格を取得する日以後に速やかに介護サービスの利用が必要な場合には、資格取得前に認定手続きを進め、資格取得と同時に認定を受けることができます。

事前認定の申請を受け付ける時期は、年齢到達または資格発生予定日の3か月前からです。
なお、この場合の特別な事情等とは、被保険者資格を取得する日より前に、介護保険施設等の利用の検討が必要な場合等に限ります。

これ以外の場合には、通常の手続きの被保険者資格を取得した後に認定申請を行い、必要に応じて暫定ケアプランにより介護サービスを利用してください。

以下では通常の手続きの場合とは異なる点のみを説明しています。

65歳到達前の新規申請

第1号被保険者(65歳以上の方)の資格取得前の新規申請については、以下のとおりです。

事前申請の時期

64歳9か月に到達した日から65歳の誕生日の前々日まで(65歳の誕生日の前日以後の申請は通常の申請となります)。

要介護又は要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力

申請者が第2号被保険者としての認定の資格を満たす場合(医療保険加入者であり、かつ特定疾病に該当する場合)は、認定申請日からの認定を行います。

申請者が第2号被保険者としての認定の資格を満たさない場合(医療保険加入者でない、又は特定疾病に該当しない)は、65歳到達日からの認定を行います。

40歳到達前の新規申請

第2号被保険者(40歳以上の医療保険加入者)の資格取得前の新規申請(特定疾病に該当する方のみ)については、以下のとおりです。

事前申請の時期

39歳9か月に到達した日から40歳の誕生日の前々日まで(40歳の誕生日の前日以後の申請は通常の申請となります)。

申請時の資格の確認

医療保険証を提示または写しを添付してください。

特定疾病に該当し、要介護又は要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力

40歳到達日からの認定を行います。

既に認定を受けている第2号被保険者が65歳に到達し第1号被保険者になる場合

第2号被保険者として受けていた認定内容を自動的に引き継ぎますので、手続きは必要ありません。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
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