要介護認定に必要な主治医意見書

要介護認定における「主治医」について

  • 要介護認定には、主治医(かかりつけ医)の記入する「主治医意見書」が必要です。
  • 事前に通院の必要があります(初診の場合や、長期間通院が無い場合など、必要に応じて、本人から主治医に、事前に連絡する必要があります)。
  • 意見書の作成は、美作市から主治医に直接依頼し、主治医から美作市へ直接提出を受けます(本人に意見書作成の費用負担はありません)。

代行申請等の場合は、申請手続きが円滑に進むように被保険者に適切な援助を行ってください。

通院がない(通院してから期間が空いている)場合については、主治医の判断により、主治医意見書の記載ができない場合がありますので、必要に応じて、受診(必要により主治医に事前に連絡)したかどうかを確認し、まだ受診していない方には、なるべく早く受診(必要により主治医に事前に連絡)するよう、説明してください。

主治医欄の記入

要介護認定にあたり主治医意見書を依頼する病院の主治医(かかりつけ医)を記入します。主治医欄には、主治医氏名(姓・名とも)、医療機関名、所在地・電話番号を記載するので、これらの確認が必要です。

入院中の場合等においては、主治医意見書の依頼を行う主治医と本来のかかりつけ医が異なる場合がありますので、代行申請等の場合には、記入に際して、被保険者本人または家族等の意思を踏まえ、適切な申請が行われるよう援助をお願いします。

第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)の場合について

第2号被保険者については、介護保険制度における特定疾病(16疾病)について該当する場合のみ制度の対象となります。

申請の際、本人が特定疾病に該当することが分からない場合には、特定疾病に該当し、かつ、主治医意見書の記載が可能であるかを、事前に主治医(医療機関)に確認の上で申請する必要があります。

医療機関の皆様へ

美作市は、要介護認定を行う際に、要介護認定申請書に記載された被保険者の主治医に、申請者の身心の状況について意見を求めます。

主治医意見書は、介護認定審査会の二次判定に用いられますが、特に第2号被保険者による申請の場合には、特定疾病に該当するかが、判断する材料になります。

美作市の審査会には、医療関係者以外の委員もいるため、記載する医師の方におかれましては、なるべく難解な専門用語を用いることを避けていただき、平易にわかりやすく記入してくださるようお願いいたします。

意見書の依頼について

原則、美作市から主治医(医療機関)へ依頼書を送付しますが、申請後に直ちに受診する必要がある場合等、依頼書の到達が間に合わない場合には、申請者に対し、主治医宛ての依頼書を交付する場合があります(この場合、市から申請者に対して、事前に主治医(医療機関)に連絡を行なうよう説明をしています)。

意見書の作成が遅延する又は困難な場合について

要介護認定の決定は、特別な理由がある場合を除いて、30日以内に行う必要があることから、美作市では、意見書の返送希望日を依頼日から14日後としています。被保険者本人の通院状況や身体状況等により、意見書の作成が遅延する場合には、高齢者福祉課介護保険係までご連絡いただきますようお願いいたします。

長期間診察を行っていない、専門外である、他に頻繁に受診している医師がいる等の理由により、意見書の作成が困難な場合には、主治医となり得る他の医師を紹介いただくなど、ご協力をお願いいたします。

入院中に被保険者が死亡された場合について

申請中の被保険者が死亡された場合において、美作市は、死亡の届出が親族等により提出されるまで、その事実を把握できない場合があります。

被保険者が暫定的にサービスを利用していた場合等において、主治医意見書作成が可能な場合には、市は審査判定を行う必要がある場合がありますので、主治医意見書を依頼中の被保険者が死亡された場合には、高齢者福祉課介護保険係までご連絡ただきますようお願いいたします。

その他参考

国が示している主治医意見書記入の手引き及び特定疾病にかかる診断基準は次のとおりです。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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