小規模多機能型居宅介護事業所・特定施設入所者生活介護事業所・認知症対応型共同生活介護事業所など、介護保険法第27条第1項ただし書の規定による代行申請ができない事業所が、本人の代理として要介護認定申請を行う場合は、申請書用紙の提出代行者欄に、事業所名・代理で申請を行う方(担当者)の氏名・続柄(関係)を記入してください。
介護保険法第27条第1項のただし書きは、要介護認定申請に関する手続を代わって行わせることができる者として、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などを規定しているが、全国介護保険担当課長会議資料(平成11年9月17日開催)は、この規定は社会保険労務士法の特例であり、「報酬を得て、業として(つまり、反復・継続して)、要介護認定の申請代行又は代理を行いうるのは、社会保険労務士、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設に限定される」が、「報酬を受けないというのであれば、これら以外の者について、申請の代行又は代理を行うことは当然に可能である」としている。