認定申請日の取扱い

要介護認定申請は、申請書を窓口に提出した日が申請日となりますが、美作市では郵便による申請も受理していることから、郵便事情等も考慮し、申請日と受理日を次のとおり取り扱っています。

新規申請及び区分変更申請

新規申請及び区分変更申請の場合は、認定の有効期間の開始日は申請日からとなるため、申請日がいつかは大変重要となります。

申請しようとする日が閉庁日である等、どうしてもその日に申請ができない場合を除き、原則、日付をさかのぼった申請は受け付けません。

ただし、申請日と受理日に差があるがサービスの利用に支障が無い場合、サービスの利用がある場合の新規・区分変更申請等で申請日から認定決定までに日数を要し、その間に対象者の状態が明らかに改善・悪化していたが、状態の改善等があったときと、遡って決定した認定の内容が異なる場合等特段の事情がある場合等は、申請書を受け付ける場合があります。

申請しようとする日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝祭日)の場合

申請しようとした日を申請日に記入し、次の開庁日に申請手続きをして下さい。
 

新規・変更申請等をしたが、申請日から認定決定までに日数を要し、その間に対象者の状態が改善・悪化していたが、状態の改善等があったときと、遡って決定した認定の内容が異なる場合

状態の改善・悪化があった日を申請日に記入し、必要に応じて再度区分変更申請等の申請手続きをしてください。

事情を考慮しても申請日と受理日に不合理な差がある場合には、申請書を受理できない、若しくは、申請日を修正することがあります。

変更申請時の注意事項

  • 申請書の窓口提出時に職員に口頭で区分変更申請である旨をお伝えください。
  • 介護度が重く(軽く)なることを想定する区分変更申請であっても、審査会の判定が従前より軽い(重い)介護度となった場合、想定とは反する従前より軽い(重い)介護度が申請日に遡って適用されますのでご注意ください。
  • 変更申請をする前に、前回認定調査実施時と比べ、明らかに介護の手間が変わっている状態であることを、申請前に再度確認してください。
    状態が変わっていないと判定された時には、「却下(変更なし)」となります。
    この場合、前回の認定・有効期間が継続されるか、「みなし更新」の取扱となります。

みなし更新とは

更新申請が可能な期間に申請された変更申請の認定結果が「却下(変更なし)」となった場合、その申請が更新申請であったとみなし、満了日の翌日からの認定とします。

この場合の有効期間は、通常の更新申請の場合(原則12ヶ月、3~24ヶ月指定可能)と同様です。

要支援認定から要介護認定への変更申請

要支援認定を受けている方が認定の変更を行う場合は、要介護状態が見込まれる申請であるため、要介護認定の新規申請となります。

要支援の方が区分変更を行う際には、申請様式の上部にある「2.新規(要支援から要介護への区分変更)」にマルを記入し申請してください。

更新申請

  • 更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請することができます。
    通常は月初の開庁日に申請していただくことが多いですが、7月と12月は1日が有効期間満了日の61日前となりますので、申請できるのは2日以降となります。
  • 「認定有効期間満了の30日前までに更新申請が行われるように必要な支援をする」ことは運営基準上の事業者の義務とされています。
    申請忘れ等がないようご留意願います。
  • 申請者が入院加療中で状態が安定していないなど、明らかに認定手続きに支障をきたす場合は、申請者の状況によって申請を遅らせるなど、柔軟に対応する必要があります。
    このような場合には市までご連絡をお願いします。

申請日が未来日となる申請

申請日が未来日となる申請は、原則受付けません。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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