「美作市多様な情報取得・コミュニケーション手段の利用を促進する条例」が制定されました

心のコミュニケーションでつながる共生のまちを目指して

  令和2年3月の市議会定例会で「美作市多様な情報取得・コミュニケーション手段の利用を促進する条例」(通称:コミュニケーション条例)が可決され、令和2年3月25日公布・施行となりました。

障がいのある人や高齢になることで、情報を得ることや人とコミュニケーションを図ることが困難な状況があります。
その個人個人の特性に応じた情報取得やコミュニケーションの方法は、音声言語、点字、筆談、手話などさまざまです。

平成18年に国際連合で採択された「障害者権利条約」では、「障害」は社会のしくみに問題があり、社会と人との関わりから生じているとしています。
この社会的障壁を社会の責任で取り除き、障害のある人が人としてあたりまえの権利と自由を享有し、社会の一員として尊厳をもって生活できる社会を目指すことが求められるようになりました。

この規定を踏まえ、日本では平成23年に「障害者基本法」が改正されました。

このような社会的背景と理念に基づき、美作市においても、誰もがみな情報取得やコミュニケーションが円滑にとれるように環境の整備を図り、お互いに個性を尊重し支え合い、地域で安心して生活ができる共生のまちを目指し、人と人との相互理解の最初の一歩であるコミュニケーションに関する条例が制定されました。  

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