岡山県後期高齢者医療広域連合の被保険者で被用者の方(雇い主から給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受けとることができない場合に傷病手当金が支給されます。
支給対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす方です。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
支給対象日数は、起算日(症状があり勤務予定にも関わらず仕事を休んだ最初の日)から連続して3日間の待期期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染(または症状があり感染疑い)により休んだ日数となります。
給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は傷病手当金の支給額が減額されたり支給されないこともあります。
令和2年1月1日から令和5年3月31日まで
注:上記期間中に傷病手当金の支給対象日がある方の入院等が継続する場合は支給対象日から最長1年6ヶ月
次の必要書類を市民課または各総合支所へご提出ください。
原則、次の1から4の申請書類の提出が必要です。
ただし、医療機関を受診していない場合は4:医療機関記入用は省略できます。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 (1. 被保険者記入用)(PDF:101.5KB)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 (2. 被保険者記入用)(PDF:110KB)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 (3. 事業主記入用)(PDF:118.8KB)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 (4. 医療機関記入用)(PDF:93.3KB)
上記申請書のほか、振込口座の確認のため、通帳の口座番号・口座名義が記載されている箇所のコピー、または、キャッシュカードのコピーの添付にご協力ください。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(全部)【記入例】(PDF:583.2KB)
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