○美作市産材利活用事業補助金交付要綱

令和6年2月14日

告示第24号

(趣旨)

第1条 美作市産材を積極的に活用することにより、木材の需要を拡大し、もって美作市内の林業振興を図ることを目的として、予算の範囲内において美作市産材利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 美作市産材 岡山県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録条例(昭和32年岡山県条例第21号)第3条の登録を受けた市内の製材業者が製材した国産材製材品(皮剥等の丸太加工を含む。)をいう。

(2) 市内施工業者 市内に本社又は本店が所在する法人及び市内に住所を有する個人事業主をいう。

(3) 新築 木造の住居専用住宅をいう。

(4) リフォーム 現在、居住又は事業実施後に居住する専用住宅を改装・改築・増築することをいう。

(5) 薪ストーブ 薪及び端材を燃料として使用し、二次燃焼機能と同等以上の機能を有するストーブをいう。

(6) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 政治団体及び宗教団体

(2) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者

(3) 市税等の滞納がある者

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う事業のうち、別表に定めるものとする。ただし、当該補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 政治活動、宗教活動を目的とする事業

(2) 美作市高齢者住宅改造事業補助金交付要綱(平成18年美作市告示第66号)に定める補助金の交付を受けた事業又はその補助対象となる事業

(3) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助金の交付条件等)

第5条 補助金の交付条件、補助金の額及び補助率は、補助対象事業ごとにそれぞれ別表のとおり(当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業ごとにそれぞれ別表に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更(対象経費の20%未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(着手届及び完了届)

第9条 補助事業者は、当該補助事業に着手したとき、及び当該補助事業が完了したときは、直ちに着手・完了届を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、補助対象事業ごとにそれぞれ別表に定める書類を提出しなければならない。

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金交付は、補助事業が完了した後に交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知の取り消し又は補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、補助金交付決定通知を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 第6条第8条又は第10条の規定による提出書類に、虚偽又は不正の記載があったとき。

(3) 事業の執行に不正行為があったとき。

(4) その他市長が補助の目的に反すると認めたとき。

(関係書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第6条、第10条関係)

1 美作市産材利用新築住宅建築事業

補助対象者

市内に自ら居住するために市内施工業者の施工により建築される新築の一戸建て木造住宅(建売住宅を含む。)を取得する者

交付条件

主要構造部材に美作市産材を8立方メートル以上使用し、その使用量が木材使用量全体の50%以上を占める住宅を取得すること

補助金の額又は補助率

1戸当たり60万円

交付申請書類

(1) 補助金交付申請書

(2) 美作市産乾燥材使用証明書

(3) 美作市産乾燥材納材証明書

(4) 製材・納材・施工者証明書

(5) 市税等に滞納のない証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

実績報告書類

(1) 実績報告書

(2) 確認写真(全景写真及び要件とする材積に係る内部写真)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 美作市産材利用住宅リフォーム事業

補助対象者

美作市の住民基本台帳に登録されている者又は事業完了までに登録される者

交付条件

市内の自ら居住している若しくは居住する専用住宅を補助対象者自ら又は市内施工業者により、美作市産材を使い、リフォームを行うこと

補助金の額又は補助率

事業実施に係る経費の内、使用する美作市産材の木材代の合計金額の2分の1以内の額(上限額30万円)

交付申請書類

(1) 補助金交付申請書

(2) 製材・納材・施工者証明書

(3) 美作市産材使用材料内訳書

(4) 建物の資産証明(賃借物件の場合は、賃貸借契約書の写し及び貸主がリフォームを同意したことがわかる書類)

(5) リフォーム箇所の図面及び施工前の写真

(6) 市税等に滞納のない証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

実績報告書類

(1) 実績報告書

(2) 領収書の写し

(3) 美作市産材使用材料実績書

(4) リフォーム箇所の施工後の写真及び建物の全景写真

(5) その他市長が必要と認める書類

3 薪ストーブ設置事業

補助対象者

美作市の住民基本台帳に登録されている者若しくは事業完了までに登録される者又は市内に事業所を有する法人

交付条件

薪ストーブを暖房用として、市内の自らの専用若しくは兼用住宅又は事業所等に設置すること

補助金の額又は補助率

薪ストーブ本体価格及び設置費用の総事業費の3分の1以内の額(上限額30万円)

交付申請書類

(1) 補助金交付申請書

(2) 本体価格及び設置費用の詳細が分かる見積書

(3) 製品仕様書、パンフレット等

(4) 設置予定箇所を明示した建物の見取り図

(5) 市税等に滞納のない証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

実績報告書類

(1) 実績報告書

(2) 請求明細及び証明書

(3) 完成写真

(4) 設置個所を明示した建物の見取り図

(5) その他市長が必要と認める書類

美作市産材利活用事業補助金交付要綱

令和6年2月14日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)