○美作市就林者奨励金交付要綱

令和6年2月13日

告示第21号

(趣旨)

第1条 美作市の豊かな森林資源をより有効に活用し、林業生産活動の活性化と林業振興を図るため、新規に就林した者に対して、予算の範囲内において、美作市就林者奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 森林整備等 植栽、保育、間伐等の森林の造成及び育成並びに素材の生産を行うことをいう。

(2) 林業経営 森林整備等、特用林産物生産又は木材加工を行うことにより生計を立てることをいう。

(3) 林業事業体 森林所有者等からの受託、請負等により森林整備等を営む者、特用林産物生産者又は岡山県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録条例(昭和32年岡山県条例第21号)第3条の登録を受けた者をいう。

(4) 就林者 美作市内に主たる事務所を置く林業事業体に、平成31年4月1日以降において雇用され、林業に就業した者(事務員を含む。)をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、市の住民基本台帳へ記録されている者で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 就林者であって、就業した日から起算して6月以上経過しているものであること。

(2) 市税の滞納がない者であること。

(3) 過去にこの告示による奨励金の交付を受けたことがない者であること又は美作市就林事業奨励金交付要綱(平成27年美作市告示第46号)に定める奨励金の交付を受けたことがない者であること。

(4) 就林者並びに雇用された林業事業体の事業主及び役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当していないこと。

(5) その他市長が不適切と認める者でないこと。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、10万円とする。なお、第5条の申請時において、申請を行う者が40歳未満で、社会保険に加入しているものである場合は、10万円を加算する。

(交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、美作市就林者奨励金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 雇用された事実がわかる書類(雇用契約書、労働条件通知書等の写し)

(2) 社会保険の加入状況がわかる書類

(3) 住民票の写し

(4) 市税に滞納のない証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、美作市就林者奨励金交付決定通知書(以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(手続きの省略)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第13条、第16条から第18条までに規定する手続は省略する。

(奨励金の交付)

第8条 第6条の規定により交付決定を受けた者は、美作市就林者奨励金交付請求書に通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第9条 奨励金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

美作市就林者奨励金交付要綱

令和6年2月13日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)