○令和5年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分・こども加算分))支給事務実施要綱

令和6年1月22日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する臨時的な措置として令和5年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分・こども加算分))(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を利用して住民税非課税世帯等に給付金を支給する事業をいう。以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給付金 前条の目的を達するために、美作市によって贈与される給付金をいう。

(2) 基準日 令和5年12月1日をいう。

(3) 令和5年度非課税世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(以下「均等割」という。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該均等割を免除された者である世帯(均等割が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。)をいう。

(4) 令和5年度均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する者全員が、均等割が課されていない者若しくは市町村の条例で定めるところにより当該均等割を免除された者又は均等割のみが課されている者である世帯(均等割が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯及び令和5年度非課税世帯を除く。)をいう。

(5) 18歳以下児童 基準日において、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者(基準日以降に出生した者を含む。)をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 均等割のみ課税世帯分 基準日において、美作市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて記録されることとなった住民基本台帳が美作市のものであったものを含む。以下同じ。)であって、令和5年度均等割のみ課税世帯の世帯主であるもの

(2) こども加算分 基準日において、美作市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度非課税世帯又は令和5年度均等割のみ課税世帯の世帯主であるもの

2 前項に定めるほか、市長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、前項各号に定める要件に照らし適当と認めるものを、その申出に基づき、支給対象者とすることができる。

(1) 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者その他前項の規定による支給対象者と生計を別にしている者であって、住民基本台帳上の世帯が世帯主と同一であることに特に理由があると市長が認める者

(2) 基準日において市内で生活していた者であって、支給することについてやむを得ない事情があると市長が特に認める者

(支給額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 均等割のみ課税世帯分 10万円

(2) こども加算分 次のいずれかに該当する者1人当たり5万円

 基準日において世帯員(世帯主を除く。)である18歳以下児童

 申請時において世帯員である18歳以下児童(に該当する者を除く。)

 世帯員ではないが生計が同一であるとして支給対象者から申出のあった18歳以下児童であって、市長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により支給対象者となった者(以下「特例支給対象者」という。)に対し給付する給付金の額は、別に定める。

(受給権者)

第5条 給付金の受給権者は、支給対象者とする。ただし、当該支給対象者(特例支給対象者を除く。以下この条において同じ。)が基準日以降次条の申請等を行う前に死亡した場合において、当該支給対象者に係る世帯に他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、当該他の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(支給の方式)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、次のいずれかの方法による美作市に対する意思表示(以下「申請等」という。)を行うものとする。

(1) 確認書の提出(美作市が把握する受給権者に対し郵送する確認書を、美作市に対し返送し、提出する方法をいう。以下同じ。)

(2) 申請(申請書を郵送し、又は窓口で提出することにより美作市に申請する方法をいう。以下同じ。)

2 給付金の支給は、第1号又は第2号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、受給権者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住しているその他同号に掲げる方式による支給が困難な場合は、第3号に掲げる方式により行う。

(1) 登録口座振込方式(美作市が把握し、確認書にあらかじめ記載された受給権者の金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(確認書又は申請書により受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口現金受領方式(美作市がその窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

3 受給権者は、申請等行う場合であって前項第2号又は第3号の方式による支給を受けようとするときは、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、当該受給者本人による申請等であることを証するものとする。

(代理による申請)

第7条 受給者の代理人として申請等を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日における受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 前項の規定により代理人が申請等を行う場合は、当該代理人が行う申請等の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める方法による代理権の確認及び公的身分証明書の写し等の提出又は提示等による当該代理人本人であることの確認を経なければならない。

(1) 確認書の提出を行う場合 確認書の委任欄への記載

(2) 申請を行う場合 原則として委任状の提出

3 前項の規定にかかわらず、美作市は、代理人が第1項第1号に掲げる者である場合にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に掲げる者である場合にあっては、市長が別に定める方法により代理権の確認を行うものとする。

(申請受付開始日及び期限)

第8条 申請の受付開始日及び期限は、市長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、申請等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、事業の実施にあたり、受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から申請期限までに申請等が行われなかった場合、受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、書類の不備による振込不能等があり、美作市が確認等に努めたにもかかわらず当該不備の補正が行われない等当該申請等を行った者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

令和5年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金…

令和6年1月22日 告示第9号

(令和6年1月22日施行)