○美作市高齢者見守りシステム設置事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者が高齢者見守りシステムをその居住する住居に設置する費用の一部を助成し、急病や災害時に迅速かつ適切な対応ができる体制の整備の促進を図ることにより、安心・安全な生活を確保することを目的として、高齢者に対し、美作市高齢者見守りシステム設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「高齢者見守りシステム」とは、次の各号に掲げる機器により構成される、住居に設置され緊急時に通報を行うための設備(当該通報に基づき民間警備業者等が駆け付け対応等を行うサービスに係るものに限る。)をいう。

(1) 本体機器(緊急時に操作を行うことにより、電話回線又は有線若しくは無線の通信機器を介して、民間業者に緊急通報を行うことのできる機能を備える機器をいう。)

(2) センサー(人の動きを検知する人感センサー、扉の開閉を検知するドアセンサー等住居に設置することで対象者の活動状況を確認できる機能を備える機器をいう。)

(3) 携帯機器(無線により本体機器と接続し、遠隔操作により緊急通報を行うことのできる機器であって、常時携帯できるものをいう。)

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、及び市内の住居に生活の本拠を有すること。

(2) 65歳以上であること。

(3) 他に同一の住居を生活の本拠とする者がいないこと(これに準ずる状態にあるとして市長が認める場合を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(1) 市税等に滞納のある者

(2) 過去に補助金の交付を受けたことがある者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象者がその居住する住居に高齢者見守りシステムを設置する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、第1条の目的を達するために直接必要でない経費その他市長が適当でないと認める経費を除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額とし、24,000円を上限とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、美作市高齢者見守りシステム設置補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し美作市高齢者見守りシステム設置補助金交付決定(却下)通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業の完了後40日を経過する日又は当該補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美作市高齢者見守りシステム設置事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 請求書の写し

(3) 工事内訳書

(4) 契約書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市高齢者見守りシステム設置事業補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定通知額と交付確定額が同額である場合は、前項の通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、美作市高齢者見守りシステム設置事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合には、速やかに当該補助事業者に対し補助金を支払うものとする。ただし、当該補助事業者の委任に基づき、当該補助事業を施工した業者に対し直接支払うことができる。

(交付の取消)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、美作市高齢者見守りシステム設置補助金交付取消通知書により交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に対し補助金が交付されているときは、美作市高齢者見守りシステム設置補助金返還通知書により当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。この場合において、当該補助事業者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年2月15日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年2月14日告示第22号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市高齢者見守りシステム設置事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第39号

(令和6年2月14日施行)