○美作市手数料徴収条例

平成17年3月31日

条例第52号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1別表第2別表第2の2及び別表第3のとおりとする。

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 官公署から請求のあったもの

(2) 公費をもって扶助又は救助を受けるため必要なもの

(3) 台風、地震、火災その他の災害のり災に関する証明

(4) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

2 戸籍に関する証明(戸籍記載事項証明に限る。)について、法令の規定により、無料で証明を請求できるとされているもの及び条例で定めるところにより無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えない場合は、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の勝田町手数料徴収条例(平成12年勝田町条例第2号)、大原町手数料条例(平成12年大原町条例第9号)、東粟倉村手数料条例(平成12年東粟倉村条例第3号)、美作町手数料徴収条例(平成12年美作町条例第14号)、作東町手数料徴収条例(昭和48年作東町条例第20号)又は英田町手数料条例(平成12年英田町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされたものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされたものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年6月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされたものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年10月5日条例第23号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月2日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされたものに係る手数料については、なお従前のとおりとする。

(令和元年9月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請がなされたものに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日条例第1号)

この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

手数料の種類

手数料の金額

戸籍

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 1通につき1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

住民基本台帳等

住民票又は戸籍の附票の写しの交付又は当該記載事項証明に基づく証明

1件につき 300円

ただし、公的年金等の住民票の記載事項証明書については、手数料を徴収しない。

住民票の謄本又は抄本の広域交付

1件につき 300円

身分証明

1件につき 300円

住民基本台帳の写しの閲覧

1件につき 300円

印鑑

印鑑登録証明

1件につき 300円

印鑑再登録による手帳交付

1件につき 500円

臨時運行許可

自動車臨時運行許可書交付

1両につき 750円

墓地

埋火葬に関する証明

1件につき 300円

狂犬病予防

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

土地、建物、償却資産に関する証明

1件につき 300円

ただし、私製様式等による場合は、市の指定様式により証明した場合の件数とする。

納税その他公課に関する証明

1件につき 300円

ただし、私製様式等による場合は、市の指定様式により証明した場合の件数とする。

固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧又は写しの交付

1件につき 300円

地籍集成図、一筆図(座標値を含み、縮尺は1/1,000以下のものに限る。)等の作成(電磁的記録を用いているものに限る。)

地籍集成図(A3以下)1枚につき 300円

図根点座標地一覧表 1点につき 300円

一筆地形図 1筆につき 300円

住宅用家屋証明申請

1件につき 1,300円

鳥獣保護

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1通につき 3,400円

火薬類譲受・消費許可

火薬類使用許可に伴う証明

1件につき 300円

優良住宅認定

優良宅地造成認定申請

1件につき 86,000円

優良住宅新築認定申請

100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

地縁団体

地縁団体台帳に関する証明

1件につき 300円

地縁団体印鑑登録に関する証明

1件につき 300円

行政不服審査

提出書類等の写しの交付(他の法令において行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定を準用する場合を含む。)

白黒で複写又は出力した場合 片面1枚につき10円

カラーで複写又は出力した場合 片面1枚につき50円

情報公開

公文書の写しの交付

白黒で複写又は出力した場合 片面1枚につき10円

カラーで複写又は出力した場合 片面1枚につき50円

その他

その他市長において必要と認めるもの

1件につき 300円

別表第2(第2条関係)

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

(1)

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取扱う場合の承認を受けようとする者

 

5,400円

(2)

消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可を受けようとする者

製造所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

貯蔵所

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

66,000円

屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるもの

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1,450,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,720,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,920,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

2,360,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

2,740,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

5,640,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

7,240,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

8,790,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

39,000円

簡易タンク貯蔵所

13,000円

移動タンク貯蔵所(次項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動式タンク貯蔵所

39,000円

屋外貯蔵所

13,000円

取扱所

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

52,000円

屋内給油取扱所

66,000円

第1種販売取扱所

26,000円

第2種販売取扱所

33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

(3)

消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者

 

(2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に掲げる区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4)

消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査を受けようとする者

設置の許可に係る完成検査

(2)の区分(屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に掲げる区分。以下この項において同じ。)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

変更の許可に係る完成検査

(2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(5)

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認を受けようとする者

 

5,400円

(6)

消防法第11条第2項第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の係る完成検査前検査を受けようとする者

水張検査

容量10,000リットル以下のタンク

6,000円

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

11,000円

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

15,000円

容量20,000リットルを超えるタンク

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

17,300,000円

(7)

消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成前検査を受けようとするもの

水張検査

(6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

水圧検査

(6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

基礎・地盤検査

(6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

溶接部検査

(6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

岩盤タンク検査

(6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(8)

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

4,830,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

(9)

美作市火災予防条例(平成17年美作条例第238号)第47条に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの検査を受けようとする者

指定数量未満の危険物タンク、指定可燃物タンク

水張検査

容量10,000リットル以下のタンク

6,000円

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

11,000円

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

15,000円

容量20,000リットルを超えるタンク

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

(10)

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費を受けようとする者又は美作市火薬類取締法施行規則に基づく消費許可を受けようとする者

 

 

 

7,900円

別表第2の2(第2条関係)

事務の種別

手数料を徴収する事務

金額

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関する事務

高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、(2)の項及び(7)の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備

560,000円

(2) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

340,000円

(3) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

220,000円

(4) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

140,000円

(5) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

110,000円

(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

86,000円

(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メー一トル未満の設備

68,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

54,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

31,000円

ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、(2)の項及び(7)の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

(1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

91,000円

(2) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

75,000円

(3) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

60,000円

(4) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

44,000円

(5) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

27,000円

(6) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

21,000円

(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

16,000円

(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

13,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

11,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,400円

ハ 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

110,000円

(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

87,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

68,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

54,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

36,000円

(2) 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可に関する事務

高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

370,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

220,000円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

150,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

93,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

69,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

61,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

57,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

39,000円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

26,000円

(10) その他の場合

16,000円

ロ 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

65,000円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

53,000円

(3)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合

44,000円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

31,000円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

18,000円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

14,000円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

12,000円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

9,200円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

8,200円

(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

5,100円

(11) その他の場合

3,200円

ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合

69,000円

(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

62,000円

(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

55,000円

(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

38,000円

(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合

30,000円

(6) その他の場合

16,000円

(3) 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可に関する事務

高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

25,000円

(4) 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務

高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

14,000円

ロ その他の場合

11,000円

(5) 高圧ガス保安法第20条第1項及び第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査に関する事務

1 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

(1)の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては6,100円)

2 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

18,750円

3 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

(2)の項の右欄に掲げる高圧ガス製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査を受けようとする場合は、6,100円)

4 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

(4)の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

(6) 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査に関する事務

高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

イ 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査

27,000円

ロ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査

21,000円

ハ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査

13,000円

(7) 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査に関する事務

高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

610,000円

(2) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

370,000円

(3) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

250,000円

(4) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

150,000円

(5) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

120,000円

(6) 処理客積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

95,000円

(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

75,000円

(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

60,000円

(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

33,000円

ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

95,000円

(2) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

80,000円

(3) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

64,000円

(4) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

47,000円

(5) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

31,000円

(6) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

22,000円

(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

20,000円

(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

15,000円

(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

12,000円

(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,700円

ハ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備

120,000円

(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

95,000円

(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

76,000円

(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

60,000円

(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

42,000円

(8) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録に関する事務

高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

16,000円

(9) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等に関する事務

高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1,400円

(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可に関する事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

(11) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可に関する事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(12) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査に関する事務

1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(13) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査に関する事務

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査

27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

別表第3(第2条関係)

岡山県屋外広告物条例(昭和41年岡山県条例第29号)の規定による広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可又は許可期間の更新の許可に係る屋外広告物許可申請手数料

手数料の種類

金額

はり紙及びはり札等

100枚までごとに 410円

立看板等

1基につき 410円

広告旗、広告板(ネオン及び電光によるものを含む。)及びタンク類

表示面積

 

1m2未満のもの

1基につき 410円

1m2以上3m2未満のもの

1基につき 800円

3m2以上5m2未満のもの

1基につき 1,150円

5m2以上8m2未満のもの

1基につき 1,450円

8m2以上10m2未満のもの

1基につき 1,750円

10m2以上のもの

1基につき1,750円に10m2を超える部分が1m2に達するまでごとに100円を加算した額

アドバルーンその他これに類するもの

1個につき 1,350円

アーチ

1基につき 2,700円

広告網その他これに類するもの

1個につき 700円

備考 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を行った政治団体が政治活動のためにはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

美作市手数料徴収条例

平成17年3月31日 条例第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第52号
平成18年3月29日 条例第5号
平成18年6月30日 条例第32号
平成19年3月30日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第11号
平成20年7月1日 条例第34号
平成22年12月22日 条例第41号
平成24年3月22日 条例第8号
平成25年3月22日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第11号
平成26年6月26日 条例第27号
平成27年10月5日 条例第23号
平成28年3月30日 条例第3号
平成30年3月2日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第11号
令和2年9月25日 条例第35号
令和3年6月24日 条例第14号
令和5年3月24日 条例第1号
令和5年9月22日 条例第18号
令和6年2月26日 条例第1号