新型コロナウイルス感染症の影響により、特に深刻な経済的影響を受けている美作市内の観光バス事業者を支援するため、美作市観光振興協議会において、「みまさか観光バス利用促進事業補助金」の交付事業を実施いたします。
美作市内に本店を置く観光バス事業者
(道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者のうち、主たる事業として観光客を受け入れる運輸業を営む者をいいます。)
観光バス運行事業で以下の要件を満たすこと
令和2年10月1日(木曜日) から 令和3年3月31日(水曜日) まで
感染症対策を講じたうえで運行したバスの1日1両あたりの運行料金
補助対象経費の2分の1以内の額とし、1日1両の運行につきバスの区分ごとに次の各号の上限額を定めます。ただし、申請できるバスの台数は、1事業者につき10台を限度とします。
令和2年9月7日(月曜日) から 令和3年3月25日(木曜日) まで
注)受付期間中でも、交付決定額が所定の予算額に達した場合は受付終了とします。
美作市観光振興協議会
下記からダウンロードしてご利用ください。
みまさか観光バス利用促進事業補助金_募集要領(PDF:487.8KB)
みまさか観光バス利用促進事業補助金_交付要綱(PDF:222KB)
みまさか観光バス利用促進事業補助金_様式集(PDF)(PDF:281.6KB)
みまさか観光バス利用促進事業補助金_様式集(word)(WORD:38KB)
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