本市における情報公開制度は、閲覧及び写しの交付という方法に加え、ホームページ上で公文書を公開するという方法により市政に係る情報を公開していますが、今後については、個人の生命身体財産に危害が及ぶおそれがある情報などについては、ホームページには掲載しないよう取り扱うこととしました。
今後は、ホームページ上での公開を希望されても、当該公文書にホームページで掲載することができない情報が含まれていた場合、閲覧又は写しの交付による方法によって公開することがありますのでご注意ください。なお、この場合でもこれまでどおりの情報は閲覧又は写しの交付により取得することができますのでご安心ください。閲覧又は写しの交付を行った後に、ホームページで掲載することができない情報を除く情報は、これまでどおりホームページに当該公文書を掲載することとします。なお、ホームページ上への掲載期間は1年間です。
○ホームページ上で掲載ができない情報は、次の事項に影響を及ぼすおそれのある情報です。