この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
現在、ご利用の多い「5号」については、新型コロナウィルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを受け、中小企業者の資金繰り支援措置として、指定業種の追加が行われました。
詳細は、下記の添付ファイルをご覧下さい。
詳しくは中小企業庁ホームページ(下記リンク)でご確認ください。
当ホームページからは、ご利用の多い「5号」についての申請様式がダウンロードできます。
申請様式は、2部作成のうえ、ご提出ください。
指定業種に属する事業を行っており、下記のいずれかに該当する中小企業者
認定基準:最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少した中小企業者
指定業種区分 | 申請様式番号 |
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1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 | イ-1 |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | イ-2 |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 | イ-3 |
認定基準:製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
指定業種区分 | 申請様式番号 |
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1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 | ロ-1 |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | ロ-2 |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 | ロ-3 |
円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者
注意事項
指定業種区分 | 申請様式番号 |
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1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 | ハ-1 |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | ハ-2 |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 | ハ-3 |
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が美作市にある場合は、商工観光課に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:全国的に業況の悪化している業種
6号:取引金融機関の経営破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
指定業種 令和2年3月6日 追加指定分(PDF:66.1KB)
指定業種 令和2年3月13日 追加指定(PDF:184.2KB)
•セーフティネット保証制度【5号:業況の悪化している業種(全国的)】
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