訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

2018(平成30)年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、保険者への届出が必要になります。

基準となる回数

要介護1

27回

要介護2

34回

要介護3

43回

要介護4

38回

要介護5

31回

注:上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の時期及び期限

2018(平成30)年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。

例:10月中に作成したものについては、11月末日までに届出が必要です。

提出書類

  • 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
  • 基本情報(フェイスシート)の写し
  • 課題分析表(アセスメントシート)の写し
  • 訪問介護計画の写し

注1:第1表は、利用者へ交付したもの写しを提出してください。

注2:第5表は、生活援助が必要な理由の記載がある部分の写しを提出してください。

注3:基本情報、課題分析表は、提出用に新たに作成する必要はありません。既に作成している記録の写しを提出してください。

その他

  • 届出内容について、問い合わせることがあります。
  • 給付実績により未届出であることを確認した場合は、届出を求めることがあります。

参考資料

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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