地域密着型サービス事業者等の指定更新

介護保険法第70条の2第1項及び、第79条の2第1項の規定により、介護保険事業者の指定の効力について有効期間が設けられています。

このため有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには指定の更新を受ける必要があります。

注意事項

  • 更新を希望する事業者は、必要書類を整えた上で更新申請受付最終日までに申請を行ってください。
  • 審査の結果、適切な更新申請に対しては、有効期間満了日までに更新通知書を送付します。
  • 更新を希望しない事業者は、現在サービス提供をしている利用者に対し廃止後の対応を行うとともに、その旨を市に連絡ください。
  • 指定基準、運営基準を満たすことができないと判断される事業者は、指定の更新を受けることができません。
  • 美作市以外の被保険者にサービス提供をしている事業者は、当該市町村に対しても更新申請を行う必要があります。
    指定有効期間満了日及び指定基準が美作市とは異なりますので、詳細は当該市町村にご確認ください。

指定(更新)申請に必要な書類

指定(更新)申請書様式

添付書類

みなし指定(美作市外事業者)の更新手続き

  • 所在地市町村に更新申請を行う期限までに美作市所定様式である指定更新申請書(様式第1号)と所在地市町村に提出される更新申請書類(写し可)を併せて提出して下さい。
  • 所在地市町村から指定更新の決定がなされた事業者に対し、更新通知書を送付します。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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